○市町村の廃置分合
平成17年1月17日
総務省告示第35号
(原文縦書き)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、湯沢市、雄勝郡稲川町、同郡雄勝町及び同郡皆瀬村を廃し、その区域をもって湯沢市を設置する旨、秋田県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年3月22日からその効力を生ずるものとする。
総務大臣 麻生太郎
○市町村の廃置分合
平成17年1月17日
総務省告示第35号
(原文縦書き)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、湯沢市、雄勝郡稲川町、同郡雄勝町及び同郡皆瀬村を廃し、その区域をもって湯沢市を設置する旨、秋田県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年3月22日からその効力を生ずるものとする。
総務大臣 麻生太郎