○湯沢市役所の位置を定める条例
平成17年3月22日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、湯沢市の事務所(湯沢市役所)の位置を次のとおり定める。
湯沢市佐竹町1番1号
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
平成17年3月22日 条例第1号
(平成17年3月22日施行)