○湯沢市公告式条例
平成17年3月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表に定める掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
(規則等の施行期日)
第6条 規則若しくは市長の定める規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市公告式条例(昭和29年湯沢市条例第1号)、稲川町公告式条例(昭和31年稲川町条例第3号)、雄勝町公告式条例(昭和30年雄勝町条例第1号)又は皆瀬村公告式条例(昭和25年皆瀬村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月28日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第34号で令和5年9月19日から施行)
別表(第2条関係)
湯沢市佐竹町1番1号
湯沢市川連町字上平城120番地
湯沢市横堀字下柴田39番地
湯沢市皆瀬字沢梨台66番地1