○湯沢市行政手続条例施行規則
平成17年3月22日
規則第17号
(補助金その他の相当の反対給付を受けない給付金)
第1条 湯沢市行政手続条例(平成17年湯沢市条例第12号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する補助金その他の相当の反対給付を受けない給付金で規則で定めるものは、湯沢市補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(平成17年湯沢市規則第50号)第2条第1項に規定する補助金等とする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。