○湯沢市住民実態調査要綱
平成17年3月22日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づいて、本市住民に関する正確な実態をは握するための調査について必要な事項を定めることを目的とする。
(調査区域)
第2条 調査区域は、湯沢市全域とする。
(調査対象)
第3条 調査は、住民登録の有無にかかわらず本市に居住する全ての者を対象とする。
(組織)
第4条 調査主体は、市民生活部市民課住民班とし、調査を行う者(以下「調査員」という。)は、その職員の中から選任する。
2 調査員は、前項で定める者のほか、市長が任命した非常勤嘱託をもって充てることができる。
(調査の方法)
第5条 調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 関係機関からの依頼、住民からの情報等をもとに調査する。
(2) 調査員が住民実態調査票(様式第1号)を持参し、世帯ごとに聞き取り調査する。
(3) 全世帯に住民実態調査票を配布して回収する。
(調査結果の処理)
第6条 調査の結果によって、次に掲げる処理をする。
(1) 非現住の疑いがあるときは、住民票にその旨の設定をする。また、その必要がなくなったときはこれを解除する。
(2) 非現住又は未登録の確認をしたときは、催告書等で法の規定による届出(以下「届出」という。)を求める。
(3) 非現住又は未登録の状態が続くときは、法第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条に基づき次に掲げるところにより処理をする。
ア 催告後正当な理由がなく届出をしない者は、職権により住民票を記載する。
イ 非現住確認後、一定期間経過した者は、職権により住民票を消除する。
(保存)
第7条 調査台帳は年度ごとに作成し、5年間保存する。
(身分証明書)
第8条 調査員は、調査にあたる場合、その身分を示す証明書(様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 調査員は、調査の結果知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市住民実態調査規程(昭和44年湯沢市規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年6月22日訓令第14号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年6月29日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。