○湯沢市住民基本台帳ネットワークシステム管理要綱
平成17年3月22日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(セキュリティ統括責任者)
第2条 市民生活部市民課(以下「市民課」という。)に設置した住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置き、副市長をもって充てる。
(システム管理者)
第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者及び副システム管理者を置く。
2 システム管理者は、市民生活部長をもって充て、副システム管理者は、市民課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 住基ネットを利用する課所についてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置き、市民課住民班長をもって充てる。
2 セキュリティ責任者は、別に定める項目について業務が適切に運用されるよう管理を行わなければならない。
(セキュリティ会議)
第5条 セキュリティ統括責任者、システム管理者及びセキュリティ責任者をもってセキュリティ会議を組織し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号に掲げるセキュリティ対策の順守状況の確認
(3) セキュリティ対策に関する教育及び研修の実施
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められること。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者が必要と認めたときに開催し、会議の議長となる。
3 セキュリティ会議は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くものとする。
4 セキュリティ会議の庶務は、市民課において処理する。
(関係課所に対する指示等)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課所の長に必要な措置を指示することができる。
(操作方法)
第7条 住基ネットで利用する端末等の機器については、別に定める取扱手引書に準じて運用する。
(アクセス管理を行う機器)
第8条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) CSサーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合ID及び生体認証により、業務のために住基ネット構成機器を操作する者(以下「住基ネット操作者」という。)の正当な権限を確保すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第9条 前条のアクセス管理を実施するためアクセス管理責任者を置き、市民課長をもって充てる。
(照合IDの管理及び発行)
第10条 アクセス管理責任者は、照合IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合IDの管理方法を定めること。
(2) 住基ネットを利用する業務を所管する課所の長に対し、年度当初又は必要があるごとに住基ネット操作者の名簿の提出を求め、その者の照合IDの発行をすること。
(住基ネット操作者の義務)
第11条 住基ネット操作者は、照合IDの管理方法を順守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第12条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。
(緊急時対策)
第13条 住基ネットにおける障害及び不正行為の緊急時の対応計画を別に定めることとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、住基ネットの管理に関し必要な事項は、セキュリティ会議が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年11月1日訓令第86号)
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第19号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月29日訓令第7号)
この訓令は、令和5年5月29日から施行する。