○湯沢市住民基本台帳カード交付取扱要領
平成17年3月22日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日法務省民事甲第2671号、保発第39号、庁保発第22号、42食糧業第2668号(需給)、自治振第150号法務省民事局長、厚生省保険局長、社会保険庁年金保険部長、食糧庁長官、自治省行政局長から各都道府県知事あて通知)に定めるもののほか、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(住基カードの交付申請)
第2条 住基カードの交付を受けようとする者は、本人が住民基本台帳カード交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請については、本人が郵便等により申請し、又は委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
3 顔写真付様式の住基カードを希望する者は、住民基本台帳カード交付申請書に顔写真を貼付して申請しなければならない。この場合、デジタルカメラで撮影した顔写真又はデータでの提出は受理しないものとする。ただし、希望する者に対し、職員が住民基本台帳カード発行機が備え付けるデジタルカメラで撮影した顔写真のデータを使用することは可能とする。
4 市長は、交付の申請の事実について、住民基本台帳カード交付通知書兼照会書(様式第2号)をもって照会し、その回答書を交付申請者に持参させて本人の意思であることを確認しなければならない。
5 交付申請者本人が申請した場合において、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付してあるものの提示によって、市長が当該交付申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、前項の規定による確認を省略することができる。
6 市長は、第4項の規定による照会において、申請を受けた日から起算して15日以内に回答書の持参がないときは、当該申請が取り消されたものとみなす。
(住基カードの交付)
第3条 市長は、前条の規定により交付申請を受理決定したときは、住基カードを申請者に直接交付するものとする。
2 前項にかかわらず、申請者が直接交付を受けることができないときは、委任の旨を証する書面及び直接交付を受けることができない理由が明らかな書面を添えて代理人により交付を受けることができる。
(住基カードの再交付)
第6条 住基カードの紛失若しくはき損等により住基カードを使用できなくなったとき又は様式を変更しようとするときは、住基カードの再交付を受けることができる。
2 住基カードの再交付を受けようとする者は、住民基本台帳カード再交付申請書(様式第1号)により、本人が市長に申請しなければならない。この場合において、紛失の場合を除き、当該住基カードを添えなければならない。
4 交付については、第3条の規定を準用する。
5 受領については、前条の規定を準用する。
(表面記載事項の変更)
第7条 住基カード所持者は、住基カードの表面記載事項に変更があったときは、住民基本台帳カード表面記載事項変更届(様式第4号)に住基カードを添え、本人が市長に届け出なければならない。
(暗証番号の変更)
第8条 住基カード所持者は、暗証番号を変更しようとするときは、住民基本台帳カード暗証番号変更申請書(様式第5号)に住基カードを添え、本人が市長に申請しなければならない。
(暗証番号の再設定)
第9条 住基カード所持者は、カードロック等により住基カードが使用できないときは、住民基本台帳カード暗証番号再設定申請書(様式第5号)に住基カードを添え、本人が市長に申請しなければならない。
(住基カード一時停止の解除)
第11条 住基カードの一時停止届けをした者は、住基カードを発見したときは、住民基本台帳カード一時停止解除届(様式第7号)に住基カードを添え、届け出なければならない。
(住基カードの廃止)
第12条 住基カード所持者は、登録を廃止しようとするときは、住民基本台帳カード返納届(様式第8号)に住基カードを添え、本人が市長に返納しなければならない。
(質問調査)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、この告示に規定する事務に関し、関係人に対し質問させ、又は必要な事項について調査することができる。
(1) 住民基本台帳カード交付申請書 10年
(2) 住民基本台帳カード再交付申請書 10年
(3) その他の書類 2年
2 前項の保存年限の起算は、湯沢市文書取扱規程(平成17年湯沢市訓令第6号)第27条第2項に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市住民基本台帳カード交付取扱要領(平成15年湯沢市要領。以下「旧要領」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要領の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行前に旧要領の規定に基づき交付された住基カードは、この告示の相当規定に基づき交付された住基カードとみなす。
附則(令和3年6月29日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。