○湯沢市認可地縁団体印鑑登録証明事務取扱要綱
平成17年3月22日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく認可地縁団体の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号へに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、市長に対し認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号。以下「印鑑登録申請書」という。)により申請するものとする。
2 印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、湯沢市印鑑条例(平成17年湯沢市条例第13号)第5条の規定により登録を受けた代表者等の個人の印鑑とする。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該申請をした者が代表者等本人であること又は当該申請が代表者等の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録の申請の事実を代表者等に対して文書により通知し、15日以内の期間を定めてその確認書の提出を求める方法
(2) 代表者等に、官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を張り付けたものの提示を求める方法
(印鑑の登録)
第5条 市長は、前条第1項の規定による確認をしたときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項の規定により作成された台帳の記載事項並びに個人の印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、印鑑登録申請書の記載事項等について審査の上登録するものとする。
(登録印鑑)
第6条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(登録原票)
第7条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「登録原票」という。)を備え、印影のほかに次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の許可年月日
(6) 登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他必要と認める事項
(印鑑登録の証明)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明交付申請書(様式第3号)に、当該印鑑を添えて自ら申請しなければならない。
(印鑑登録の廃止等)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には市長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)により申請しなければならない。また認可地縁団体印鑑を亡失した場合も同様とする。
2 市長は、前項の申請があったときは審査の上、登録を抹消するものとする。
(印鑑登録の修正)
第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合
(代理人による申請等)
第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人をおいている認可地縁団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。
(閲覧の禁止)
第13条 市長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、法令の規定に基づき請求があった場合を除き閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(湯沢市行政手続条例の適用除外)
第15条 この告示の規定による処分については、湯沢市行政手続条例(平成17年湯沢市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(保存期間)
第16条 登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 登録原票の除票 5年
(2) 前号を除く書類 2年
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年11月18日告示第91号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日告示第63号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。