○湯沢市戸籍情報システムに係るデータ保護管理要綱
平成17年3月22日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、市における戸籍情報システムに係るデータの保護及び管理について必要な事項を定め、戸籍データ保護の厳重な管理運営を確保することを目的とする。
(1) 戸籍情報システム クラウドサービス上の仮想環境に設置した戸籍サーバ並びに市民生活部市民課(以下「市民課」という。)に設置した戸籍専用コンピュータにより現在戸籍、除かれた戸籍(以下「除籍」という。)、附票及び人口動態調査票等の戸籍関連事務を行うシステムをいう。
(2) データ 戸籍情報システムで取り扱われる入出力データをいう。
(3) ドキュメント クラウド運用説明書、システム設計書、プログラム説明書、操作説明書その他戸籍情報システムに関する仕様書をいう。
(処理の基本方針)
第3条 戸籍情報システムによる事務処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するように配慮しなければならない。
(戸籍データ保護管理者の設置)
第4条 戸籍情報システムの適正な運用及びデータ保護について統括的管理を図るため、戸籍データ保護管理者(以下「戸籍保護管理者」という。)を置き、市民課長をもって充てる。
(戸籍保護管理者の職務)
第5条 戸籍保護管理者は、データの管理の状況及びこれらに関連する設備の状態について常に把握し、データが適確に管理されるよう努めなければならない。
2 戸籍保護管理者は、戸籍情報システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。また、事故が発生したときは、戸籍保護管理者は直ちに事故の経緯及び被害状況を調査し、市長に報告しなければならない。
(端末機取扱責任者)
第6条 戸籍保護管理者は、端末機の適正な管理をするため、端末機取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、市民課住民班長、稲川総合支所地域応援班長、雄勝総合支所地域応援班長及び皆瀬総合支所地域応援班長をもって充てる。
(戸籍データ保護)
第7条 戸籍保護管理者は、データの漏えい、滅失、き損等の防止に必要な措置を講じなければならない。
2 戸籍情報システムの処理が可能な端末装置は、来庁者からは内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。
3 入出力されたデータは、電算処理を行う他の業務と連動して処理してはならない。また、これを他の業務に利用してはならない。
4 入出力されたデータは、不要となった時点で、直ちに裁断等復元できない方法によって処分しなければならない。
5 データは、法令に定めがあるものを除き、外部に提供してはならない。
(電磁的記録媒体の管理)
第8条 戸籍保護管理者は、データが保存された電磁的記録媒体を次に掲げるとおり適正に管理しなければならない。
(1) 施錠ができ、持運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をすること。
(2) 電磁的記録媒体の受払い及び管理については、名称、作成期日等必要な事項を台帳に記録しておかなければならない。
(3) 電磁的記録媒体を破棄するときは、記録内容を消去した上で、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。
(4) クラウドサービスを利用する場合は、戸籍情報システムを導入した事業者(以下「戸籍情報システム事業者」という。)が行う電磁的記録媒体の管理について、情報の機密性に応じたセキュリティレベルが確保されていること。
(出力帳票の管理)
第9条 戸籍保護管理者は、戸籍情報システムから出力された帳票を次に掲げるとおり適正に管理しなければならない。
(1) 保管しておく必要のある出力帳票は、施錠ができ、持運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保すること。
(2) 保管しておく必要のある出力帳票は、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。
(3) 出力された帳票を破棄するときは、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。
(ドキュメントの管理)
第10条 取扱責任者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。
2 取扱責任者は、ドキュメントの外部への持出し、複写又は廃棄のときには、戸籍保護管理者の承認を受け、外部に情報が流出しないように適切に廃棄しなければならない。
(戸籍情報システムの管理)
第11条 戸籍保護管理者は、戸籍情報システムの取扱職員(以下「取扱職員」という。)及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。
2 戸籍保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者に対して制限を設けるとともに、正当な権限を有する者以外の者からの利用を防止しなければならない。
3 戸籍保護管理者は、戸籍サーバ及びデータのアクセス利用に関する履歴を常時記録し、必要に応じて戸籍情報システム事業者に請求することにより、利用状況を確認しなければならない。
4 戸籍保護管理者は、緊急な事案が生じた場合は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者から即時に連絡を受け、対応を協議する体制を設けなければならない。
5 戸籍保護管理者は、戸籍情報システム事業者が緊急な事案が生じた場合の保守作業をするためにデータへアクセスすることを許可したときは、ID及びパスワードを付与するものとする。
(漏えい防止の措置)
第12条 戸籍保護管理者は、パスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に管理しなければならない。
2 戸籍保護管理者は、パスワードを当該取扱職員以外の者に漏らしてはならない。
3 取扱職員は、パスワードを前条第1項の規定による業務処理範囲を超えて使用してはならない。
4 取扱職員は、自己のパスワードを他人に漏らし、又は使用させてはならない。
(取扱状況の把握)
第13条 戸籍保護管理者は、取扱責任者に次に掲げる事項を報告させ、常に戸籍情報システムの取扱状況を把握しておかなければならない。
(1) パスワードの使用状況
(2) 端末装置の管理状況
(3) データの取扱状況
(4) 戸籍事務室の管理状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、戸籍情報システムの運用に関すること。
(端末機の操作)
第14条 端末機の操作は、取扱職員でなければ使用することができない。
2 端末機の操作は、戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に行ってはならない。また、見出データ及び戸籍に関するデータを戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に検索してはならない。
(機器及びソフト等の保管)
第15条 戸籍保護管理者は、戸籍データの適正な管理を図るため、戸籍情報システムに係わる機器、ソフト等を管理しなければならない。
(戸籍データの重要性等についての研修の実施)
第16条 取扱責任者は、戸籍データの重要性及び機密保持並びにプライバシー保護に関する意識の高揚とシステム安全対策の推進を図るため、取扱職員に対して年1回以上の教育及び訓練計画を策定し、戸籍保護管理者の了承を得た後これを実施しなければならない。
2 新任の取扱職員は、前項の研修を採用後できるだけ早い時期に実施しなければならない。
(会議)
第17条 戸籍データ保護の適切な管理を推進するため、戸籍データ保護会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、戸籍保護管理者が必要に応じて、戸籍データ保護に係わる事務について開催するものとする。
3 会議は、戸籍保護管理者、取扱責任者及び取扱職員をもって組織する。
4 会議の庶務は、市民課において処理する。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、戸籍情報システムの保護管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年11月1日訓令第87号)
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第21号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日訓令第3号)
この訓令は、令和6年2月26日から施行する。