○湯沢市職員任用規則

平成17年3月22日

規則第31号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 採用及び昇任(第2条―第5条)

第3章 試験及び選考(第6条―第10条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、市の職員(市長の部局に常時勤務する一般職の職員及び臨時的任用職員をいう。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 採用及び昇任

(用語の意義)

第2条 この規則で「採用」とは、職員の職(以下「職」という。)に任用されていない者を新たに職に任命することをいう。

2 この規則で「昇任」とは、法令、条例、規則等の規定により組織上の名称を用いる職で現に有するものより上位の職に任命することをいう。

(採用)

第3条 職員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)又は選考による。ただし、臨時的任用職員の採用は、特に試験によるのが適当と市長が認める場合のほかは、選考によるものとする。

(選考による採用の方法)

第4条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考により行うことができる。

(1) 3級以上の職及びこれに相当する職

(2) 特殊な職で試験を行っても十分な競争者が得られないと市長が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について順位の判定が困難であると市長が認める職

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職

(4) 前3号に掲げるもののほか、試験によることが不適当であると市長が認める職

(昇任)

第5条 職員の昇任は、選考による。

第3章 試験及び選考

(受験資格)

第6条 試験の受験資格は、試験の対象となる職の区分に応じ、職務の遂行上必要な最少かつ適当な限度の年齢、教育程度、経歴その他の要件について当該試験の実施の都度定めるものとする。

(試験の方法)

第7条 試験は、筆記試験と、次に掲げる試験のうちから市長が適当と認めるものを選択して行うものとする。ただし、第3号は、筆記試験に合格した者にのみ行うものとする。

(1) 面接試験

(2) 実地試験

(3) 身体検査

(4) 前3号に掲げるもののほか、職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(試験の告知)

第8条 試験を行う場合は、次に掲げる事項を市広報に掲載するほか、適切な方法により、一般に周知するものとする。

(1) 当該試験に係る職名及び職務

(2) 受験資格

(3) 試験の時期及び場所

(4) 受験申込書の提出時期及び場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める注意事項

(選考の方法)

第9条 選考を受ける者は、法令、条例、規則等に基づく資格を有する者でなければならない。

2 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力が選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ、経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いるものとする。

(試験及び選考の実施)

第10条 試験及び選考の実施は、市長が行うものとする。ただし、試験及び選考を適正に行うために必要があるときは、学識経験者の協力を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市職員任用規程(昭和33年湯沢市規程第5号)、稲川町職員の選考に関する規則(昭和37年稲川町規則第1号)又は雄勝町職員任用規程(昭和41年雄勝町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月20日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

湯沢市職員任用規則

平成17年3月22日 規則第31号

(平成19年12月27日施行)