○湯沢市特別職の職員の懲戒審査委員会規則
平成17年3月22日
規則第35号
(趣旨)
第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)に定めるものを除くほか、湯沢市特別職の職員の懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)については、この規則による。
(議決事項)
第2条 本委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項各号に掲げる特別職の職員(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の懲戒を議決する。
(招集)
第3条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 委員長が、委員会を招集するときは、あらかじめ市長にこれを通知しなければならない。
3 地方自治法施行規程第17条第3項の規定により初めて委員長を互選する場合においては、第1項の規定にかかわらず、市長が委員会を招集するものとする。
(委員長の職務代理)
第4条 委員長に故障があるときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(定足数)
第5条 委員会は、委員定数の半数以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。
(表決)
第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(除斥)
第7条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(文書主義)
第8条 市長は、特別職の職員にして懲戒に当たる行為があると認めたときは、これを証する書類とともに、文書をもって委員会の審査を求めなければならない。
第9条 前条の求めがあったときは、委員長は、期日を定めて委員会を招集しなければならない。
2 委員会が必要と認める場合は、本人の出頭を命ずることができる。
(市長への通知)
第10条 委員会において議決したときは、理由とともにこれを市長に通知しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。