○湯沢市特別職の職員の懲戒審査委員会規則

平成17年3月22日

規則第35号

(趣旨)

第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)に定めるものを除くほか、湯沢市特別職の職員の懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)については、この規則による。

(議決事項)

第2条 本委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項各号に掲げる特別職の職員(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の懲戒を議決する。

(招集)

第3条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 委員長が、委員会を招集するときは、あらかじめ市長にこれを通知しなければならない。

3 地方自治法施行規程第17条第3項の規定により初めて委員長を互選する場合においては、第1項の規定にかかわらず、市長が委員会を招集するものとする。

(委員長の職務代理)

第4条 委員長に故障があるときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(定足数)

第5条 委員会は、委員定数の半数以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。

(表決)

第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(除斥)

第7条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(文書主義)

第8条 市長は、特別職の職員にして懲戒に当たる行為があると認めたときは、これを証する書類とともに、文書をもって委員会の審査を求めなければならない。

第9条 前条の求めがあったときは、委員長は、期日を定めて委員会を招集しなければならない。

2 委員会が必要と認める場合は、本人の出頭を命ずることができる。

(市長への通知)

第10条 委員会において議決したときは、理由とともにこれを市長に通知しなければならない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月23日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

湯沢市特別職の職員の懲戒審査委員会規則

平成17年3月22日 規則第35号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月22日 規則第35号
平成19年3月23日 規則第19号