○湯沢市職員の服務の宣誓に関する条例
平成17年3月22日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年湯沢市条例第47号)、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年稲川町条例第5号)、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年雄勝町条例第9号)又は皆瀬村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年皆瀬村条例第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年6月28日条例第12号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。