○湯沢市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月22日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年湯沢市条例第47号)、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年稲川町条例第5号)、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年雄勝町条例第9号)又は皆瀬村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年皆瀬村条例第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年6月28日条例第12号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

画像

湯沢市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月22日 条例第38号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第38号
令和3年6月28日 条例第12号