○湯沢市職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年3月22日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯沢市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年湯沢市条例第40号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。

(1) 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は地方公共団体の公務員として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 当該地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(5) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条の2第1項の規定により、勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査請求を行う場合

(7) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務を行う場合

(8) 法第55条第11項の規定により、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(9) 大学の通信教育の面接指導を受けるため職務に従事できない場合

(10) 健康保持増進のため総合的な健康診査を受ける場合

(11) 妊娠中の女子職員又は出産後1年を経過していない女子職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合(妊娠満23週までは4週間につき1回、妊娠満24週から満35週までは2週間につき1回、妊娠満36週から出産までは1週間につき1回、出産後1年まではその間に1回(医師又は助産師の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内の期間に限る。)

(12) 妊娠中の女子職員の業務が、母体又は胎児の健康保持に影響を及ぼすものと認められる場合(適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間に限る。)

(13) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響を及ぼすものと認められる場合(1日につき1時間の範囲内の期間に限る。)

(14) 前各号に掲げるもののほか、任命権者の承認を得た場合

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年3月19日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

湯沢市職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年3月22日 規則第38号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第38号
平成21年3月19日 規則第11号
平成28年3月29日 規則第17号