○湯沢市職員服務規程
平成17年3月22日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、全て市長宛てとし、所属部(課)長を経由して、総務部長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(身分証明書)
第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書を携帯しなければならない。
2 職員は身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属部(課)長を経由して総務部長に提出し、その訂正を受けなければならない。
(徽章及び名札)
第6条 職員は、勤務時間中は徽章及び名札をはい用しなければならない。ただし、職務の性質その他の事情を考慮して総務部長がはい用の必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 職員は、徽章及び名札を交換し、貸与し、又は譲渡してはならない。
3 徽章及び名札は、市から貸与するものとし、職員となったときに交付を受け、職員でなくなったときは返納するものとする。
4 徽章及び名札を毀損又は紛失したときは、実費で再交付を受けなければならない。
(出勤時刻等)
第7条 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を自らタイムレコーダーにより記録し、又は当該時刻を自ら出勤簿に記入しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱)
第8条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに所属課長に連絡しなければならない。
(欠勤の取扱い及び報告)
第9条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤届を所属部(課)長に提出しなければならない。
3 所属部(課)長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代って欠勤届を作成しなければならない。
4 所属部(課)長は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに欠勤報告書により報告しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第10条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第11条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔、整理等)
第12条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第13条 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外(休日)勤務命令簿又は夜間勤務命令簿により行うものとする。
(出張の復命)
第14条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(事務の引継ぎ)
第15条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられたときは、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。
(職務専念義務の免除)
第16条 職員が、湯沢市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年湯沢市条例第40号)の規定により、職務専念義務の免除(以下この条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願によるものとする。ただし、2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は、書面によらないことができる。
(営利企業等従事許可の手続)
第17条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかにその旨を届けなければならない。
(事故報告)
第18条 所属部(課)長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務部長及び上司に報告しなければならない。
(火気取締)
第19条 主管課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱)
第20条 主管課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検、施錠等)
第21条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行わなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第22条 重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所に置き、色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第23条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(当直)
第24条 当直は、日直及び宿直とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、宿直を職員以外の者に委託することができる。
2 当直の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日直 休日及び勤務を要しない日の午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直 午後5時15分から翌日8時30分まで
(3) 当直者は、前2号の規定にかかわらず、次の当直者が来るまでは、継続して服務しなければならない。
(当直命令)
第25条 当直の命令又は変更は、日直当番表により3日前までに行うものとする。
2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直をすることができないときは、主管課長の許可を得て他の職員と変更することができる。
3 新任の者は、採用6月後から当直させる。
(当直者の職務)
第26条 当直者は、当直時間中次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 戸締まり、火気点検等一切の取り締まりに関すること。
(2) 文書等の収受及び保管に関すること。
(3) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。
(4) 埋火葬許可証の交付及びその処理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、状況に応じた臨機の処理に関すること。
2 当直者は、前項の規定により処理した事項を当直日誌に記載し、勤務終了後又は次の通常の勤務日に主管課長の閲覧に供さなければならない。
(当直の引継ぎ)
第27条 当直者は、次に掲げる簿冊等を前の当直者又は主管課から引き継ぎ、当直勤務終了後、主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。
(1) 当直日誌
(2) 鍵
(3) 収受文書、郵便物等
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(臨時的任用職員の服務)
第28条 臨時的任用職員の服務については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月22日訓令第92号)
この訓令は、平成17年12月22日から施行する。
附則(平成19年2月5日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月3日訓令第3号)
この訓令は、平成21年3月3日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日訓令第7号)
この告示は、平成26年3月24日から施行する。
附則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。