○湯沢市職員倫理規程
平成17年3月22日
訓令第21号
(目的)
第1条 この訓令は、職務上における関係業者等との接触等に関し、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)が順守すべき事項等を定めることにより、市職員としての綱紀を保持するとともに公正かつ厳正な職務遂行を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(基本的心構え)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、日常の言動において常に公私の別を明らかにし、職務又はその地位を私的な利益のために用いてはならない。
2 職員は、地方公務員法第38条に定める許可を得て兼業を行う場合であっても、公務の信用を損なうことのないよう努めなければならない。
(関係業者等の定義)
第3条 この訓令において「関係業者等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 当該職員の職務に利害関係のある業者、団体及び個人(これらの集合体であって法人格を有しないものを含む。)
(2) 職員の地位等から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者、団体及び個人(これらの集合体であって法人格を有しないものを含む。)
(1) 接待を受けること。
(2) 会食(パーティーを含む。)をすること。
(3) 旅行(公務上の出張を除く。)をすること。
(4) 遊技(スポーツを含む。)をすること。
(5) 中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受けること。
(6) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。
(7) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。
(8) 金銭の貸付けを受けること。
(9) 自らが負担すべき債務を負担させること。
(10) 対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(11) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。
(12) 関係業者等が私的に主宰し、又は主たる構成員となっている研究会等に加入すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益や便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。
2 前項の行為は、私的な交際、勉強会、研究会、講演会、社交儀礼行為等を口実にして行われる行為を含む。
2 職員は、やむを得ない事情により前項に規定する承認を事前に得ることができない場合には、事後、速やかに服務管理者に報告しなければならない。
(総括服務管理者等の任務)
第6条 この訓令に基づく綱紀粛正の推進とその実行を担保するため、総括服務管理者及び服務管理者を置く。
2 総括服務管理者は、総務部長をもって充て、次に掲げる任務を行う。
(1) 綱紀粛正の推進に関し、服務管理者と密接な連携を図るとともに、必要に応じ、服務管理者に対し助言及び指示を行うこと。
(2) 服務管理者の承認申請書の承認の可否に関すること。
(3) 服務管理者からの報告を取りまとめ、必要に応じ、副市長に報告するとともに、構ずべき措置等について副市長に上申すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この訓令の順守の徹底を図ること。
3 服務管理者は、各部の部長、会計管理者、議会事務局長及び行政委員会の事務局長をもって充て、次に掲げる任務を行う。
(1) 綱紀粛正に関し、職員に対し必要な助言及び指導を行うとともに、職員の相談に応ずること。
(2) 職員の承認申請書の承認の可否に関すること。
(3) 職員の承認申請書の承認状況等について、総括服務管理者に報告するとともに、必要に応じ、職員の上司に注意を喚起すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この訓令の順守の徹底を図ること。
(その他)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市職員倫理規程(平成15年湯沢市規程第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月23日訓令第20号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月22日訓令第18号)
この訓令は、平成27年4月18日から施行する。
附則(令和3年3月15日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。