○湯沢市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年3月22日

訓令第22号

(目的)

第1条 この訓令は、事務事業又は職員に対する不当要求行為等を未然に防止するとともに、統一的な対応方針等を定めることにより、当該事案に適切に対応し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由がなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により、職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求、法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為

(6) 書面、街頭宣伝活動等により市の業務を妨害するおそれのある行為

(7) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに職員等の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる行為

(対策委員会)

第3条 不当要求行為等を防止するとともに適切な対応を講ずるため、湯沢市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

3 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

4 委員は、総務部長を除く各部長(部長同等職にある者を含む。)及び総務部総務課長をもって充てる。

5 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

6 委員会は、必要に応じて委員以外の関係職員の出席を求めることができる。

7 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委員会の所掌事項)

第4条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する市長への報告

(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整

(3) 不当要求行為等に関する対応方針の策定及び事後措置の協議検討

(4) 不当要求行為等に対する対策を講ずること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(不当要求行為等発生時の措置)

第5条 職員は、不当要求行為等を受け、若しくはそのおそれがあると認められるとき、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令若しくは排除又は警察への通報等必要な措置を講じ、所管する部長等を通じ委員長に連絡するとともに、その都度、速やかに不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。

3 委員長は、直ちに不当要求行為等の事実関係調査、実態把握、対応体制、対応方針等の協議を行い、委員会に諮らなければならない。

(不当要求行為等への対応)

第6条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。

2 不当要求行為等に対応する場合は、毅然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。

3 不当要求行為等に対応する場合は、既定の対応方針に従って対応する。ただし、対応方針が定まっていないとき、又は対応方針に定めのない事項で急を要する場合は、対応する職員が必要な措置を講ずることができるものとし、直ちに委員長に報告しなければならない。

4 対応内容については、その都度、速やかに所属長及び所管する部長等を通じ委員長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等の防止に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の雄勝町不当要求行為等の防止に関する要綱(平成16年雄勝町要綱第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日訓令第25号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第16号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

画像

湯沢市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年3月22日 訓令第22号

(平成26年4月1日施行)