○湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例
平成17年3月22日
条例第44号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 411,000円
副議長 月額 367,000円
議員 月額 351,000円
第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
第4条 議員報酬の支給日は、一般職の職員の例による。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 議長、副議長及び議員が会議の都合上宿泊を要すると認めたときは、宿泊料として1夜につき9,800円を支給する。
3 議長、副議長及び議員が議会、委員会又は法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場に出席したときは、費用弁償として車賃(議長、副議長及び議員の住居と参会場所間の往復分の路程キロ数(1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)に37円を乗じて得た額)を支給する。ただし、往復分の路程が4キロメートル未満の場合は、これを支給しない。
4 前2項に定めるもののほか、旅費の種類、額及び支給方法は、一般職の職員の例による。ただし、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の備考に規定する甲地方への旅行の場合の宿泊料の額は、1夜につき1万4,800円とする。
5 第3項の規定にかかわらず、湯沢市議会委員会条例(平成17年湯沢市条例第231号)第15条の2の規定により委員がオンラインによる方法で委員会に出席した場合は、費用弁償を支給しない。
(期末手当)
第6条 議長、副議長及び議員には、議員報酬のほか期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年湯沢市条例第50号。以下「一般職給与条例」という。)第15条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「議員報酬月額の100分の115に相当する額」と、「100分の125」とあるのは「100分の170」とする。
3 基準日以前におけるその者の在職期間の区分に応じて乗じる割合は、一般職給与条例第15条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 在職期間が6月の場合 100分の100
(2) 在職期間が3月以上6月未満の場合 100分の60
(3) 在職期間が3月未満の場合 100分の30
4 改選により再就職した者の在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
5 期末手当の支給日は、一般職給与条例第15条第1項の規定にかかわらず、6月分及び12月分の議員報酬の支給日とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、合併前の議会の議員の報酬並びに費用弁償等に関する条例(昭和31年湯沢市条例第17号)、稲川町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年稲川町条例第4号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年雄勝町条例第14号)又は皆瀬村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年皆瀬村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日から市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6条)第7条第1項で定める期間においては、第5条第2項中「報酬月額の100分の115に相当する額」を、合併前の雄勝町議会の議員であったものは「報酬月額の100分の120」に読み替える。ただし、議長及び副議長の職にあるものは本項の規定は適用しない。
4 第5条の規定の適用については、一般職給与条例第15条第2項に規定する在職期間に湯沢市議会、稲川町議会、雄勝町議会又は皆瀬村議会の議員として在職した期間を通算する。
附則(平成17年9月22日条例第243号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第39号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月29日条例第25号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年5月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第39号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第32号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第18号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月15日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月19日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月19日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月24日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。