○湯沢市立皆瀬診療所に勤務する医師の給与に関する規則
平成17年3月22日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年湯沢市条例第50号)第3条第2項の規定に基づき、湯沢市立皆瀬診療所に勤務する医師の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 湯沢市立皆瀬診療所に勤務する医師の給料は、月額140万円とする。
(諸手当)
第3条 手当の種類及び額は、一般職の職員の例による。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月22日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日規則第41号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月20日規則第4号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日規則第17号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第45号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第37号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第34号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第48号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。