○湯沢市財政状況の公表に関する条例
平成17年3月22日
条例第55号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期及び方法)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に市広報によりこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期間に財政状況を公表することができないときは、市長は事故の止んだときから1月以内において、これを公表するものとする。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政状況においては、前年10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産、市債及び一時借入金の現在高
(4) その他市長において必要と認める事項
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。