○湯沢市特別会計条例
平成17年3月22日
条例第56号
(1) 湯沢市国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 湯沢市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(3) 湯沢市介護保険特別会計 介護保険事業
(4) 湯沢市養護老人ホーム愛宕荘特別会計 養護老人ホーム愛宕荘運営受託事業
(5) 湯沢市皆瀬更生園特別会計 皆瀬更生園運営事業
(6) 湯沢市湯沢財産区特別会計 湯沢財産区管理事業
(7) 湯沢市院内財産区特別会計 院内財産区管理事業
(8) 湯沢市秋ノ宮財産区特別会計 秋ノ宮財産区管理事業
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の第1条第11号に規定する湯沢市土地区画整理特別会計の出納は、平成20年5月31日をもって閉鎖する。
附則(平成23年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の第1条第2号に規定する湯沢市老人保健医療特別会計の出納は、平成23年5月31日をもって閉鎖する。
附則(平成28年3月23日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の第1条4号に規定する湯沢市介護サービス特別会計及び同条第10条に規定する湯沢市墓地公園特別会計の出納は、平成28年5月31日をもって閉鎖する。
附則(平成31年3月28日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際湯沢市簡易水道特別会計に属する剰余金、債権、債務及びその他資産は、湯沢市上下水道事業の設置等に関する条例(令和元年湯沢市条例第18号)第5条に規定する特別会計に帰属するものとする。
3 この条例の施行の際湯沢市下水道特別会計に属する剰余金、債権、債務及びその他資産は、湯沢市上下水道事業の設置等に関する条例第2条第2項に規定する下水道事業に関する特別会計に帰属するものとする。