○湯沢市手数料条例
平成17年3月22日
条例第59号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 市長は、次に掲げる事務について手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、それぞれ当該各号に定める金額とする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 1通につき450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円
(9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 次に掲げる宅地の造成面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
1,000平方メートル未満 1件につき86,000円
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 1件につき130,000円
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 1件につき190,000円
6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき260,000円
10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満 1件につき390,000円
30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満 1件につき510,000円
60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満 1件につき660,000円
100,000平方メートル以上 1件につき870,000円
(10) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 次に掲げる新築住宅の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
100平方メートル以下 1件につき6,200円
100平方メートルを超え500平方メートル以下 1件につき8,600円
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 1件につき13,000円
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 1件につき35,000円
10,000平方メートルを超えるもの 1件につき43,000円
(11) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 1件につき1,300円
(12) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 1頭につき3,000円
(13) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 1件につき550円
(14) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 1件につき1,600円
(15) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 1件につき340円
(16) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 1両につき750円
(17) 租税公課に関する証明 1件につき200円
(18) 納税に関する証明(地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わるものとして地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)で定める事項の記載をしたものの交付を含む。) 1件につき200円
(19) 地方税法第382条の2に規定する固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧(同法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わるものとして地方税法施行規則で定める事項の記載をしたものの閲覧を含む。) 1件につき200円(ただし、地方税法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴しない。)
(20) 地方税法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の証明(同法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わるものとして地方税法施行規則で定める事項の記載をしたものの証明を含む。) 1件につき200円
(21) 身分証明書 1件につき200円
(22) 印鑑登録証明書 1件につき200円
(23) 印鑑登録証の交付 1件につき200円
(24) 印鑑登録証の再交付 1件につき1,000円
(25) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票記載事項証明書の交付 1件につき200円
(26) 住民基本台帳法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 1件につき200円
(27) 住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 1件につき200円
(28) 住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票の写しの交付 1通につき200円
(29) 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 1通につき300円
(30) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 1件につき8,000円
(31) 地縁による団体の認可に関する証明 1枚につき200円
(32) 地籍調査の成果に関する一筆図形(図面及び座標値一覧表で用紙の大きさが日本産業規格におけるA列3番以下のものに限る。)の交付 1枚につき1,000円
(33) 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)第1条第1項の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付 1件につき4,000円
(34) 母体保護法施行令第1条第2項の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の交付 1件につき3,100円
(35) 母体保護法施行令第3条の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の訂正 1件につき2,400円
(36) 母体保護法施行令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の再交付 1件につき2,800円
(37) 母体保護法施行令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の再交付 1件につき2,500円
(38) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 次に掲げる開発区域の面積区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき43,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 1件につき86,000円
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 1件につき130,000円
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 1件につき170,000円
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 1件につき220,000円
10ヘクタール以上 1件につき300,000円
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うもの
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき65,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 1件につき120,000円
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 1件につき200,000円
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 1件につき270,000円
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 1件につき340,000円
10ヘクタール以上 1件につき480,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき190,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 1件につき260,000円
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 1件につき390,000円
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 1件につき510,000円
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 1件につき660,000円
10ヘクタール以上 1件につき870,000円
(39) 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が87万円を超えるときは、その手数料の額は、87万円とする。
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額
ウ その他の変更については、1万円
(40) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 1件につき46,000円
(41) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 1件につき26,000円
(42) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 次に掲げる承認申請をする者が行おうとする開発行為の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの 1件につき1,700円
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの 1件につき2,700円
(43) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 用紙1枚につき470円
(44) 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の規定による採石業者の登録の申請 1件につき18,000円
(45) 採石法第32条の4第1項第6号ロの規定による採石業務管理者と同等以上の知識及び技能を有する旨の認定の申請 1件につき6,700円
(46) 採石法第33条の規定による採取計画の認可の申請 1件につき52,000円
(47) 採石法第33条の5第1項の規定による採取計画の変更の認可の申請 1件につき33,000円
(48) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による採取計画の認可の申請(河川管理者に対して行うものを除く。) 1件につき33,900円
(49) 砂利採取法第20条第1項の規定による採取計画の変更の認可の申請(河川管理者に対して行うものを除く。) 1件につき15,000円
(50) 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定による興行場の経営の許可の申請に対する審査 1件につき17,300円(ただし、臨時興行場又は仮設興行場の経営の許可の申請に対する審査にあっては、1件につき8,650円)
(51) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定によるクリーニング所の検査 1件につき16,000円
(52) 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定による理容所の検査 1件につき16,000円
(53) 美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定による美容所の検査 1件につき16,000円
(54) 管内図、都市計画図の交付 次の表の額による。
図面の種類 | 単位 | 金額 |
管内図 1/100,000 | 1枚につき | 500円 |
管内図 1/50,000 | 1枚につき | 1,000円 |
都市計画図(用途指定図) 1/10,000 | 1枚につき | 1,000円 |
都市計画図(原図コピー) A0判 | 1枚につき | 300円 |
(55) 公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付 1件につき200円
(56) 公簿、公文書又は図面の閲覧 1件につき200円
(57) その他の証明 1件につき200円
(郵便による請求)
第3条 郵便により請求するときは、前条の手数料のほかに郵送料を徴収する。
(閲覧等の範囲)
第4条 閲覧、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認められるものに限る。
(徴収の時期)
第5条 手数料は、第2条に規定する事項についての申請があった際又は交付の際に徴収する。
(手数料の不還付)
第6条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合又は市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(手数料の免除)
第7条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求のあったもの
(4) 官公署から請求のあったもの
(5) 公務員が、職務上の必要で請求したもの
(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
2 戸籍に関し、条例で定めるところにより、無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき証明を行うものについては、手数料を徴収しない。
3 道路運送車両法第97条の2に規定する継続検査の場合の軽自動車税の証明書については手数料を徴収しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第9条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市手数料条例(平成12年湯沢市条例第7号)、稲川町手数料条例(平成12年稲川町条例第3号)、雄勝町手数料徴収条例(平成12年雄勝町条例第6号)又は皆瀬村手数料条例(平成12年皆瀬村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月22日条例第246号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項に1号を加える改正規定は、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第73号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項に2号を加える改正規定(第25号として加える部分に限る。)は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「法」という。)第1条第1項の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定による戸籍事項の証明は、法附則第25条第5項の規定により準用され、法附則第16条第1項の規定によりなお効力を有することとされる間は、手数料を徴収しない。
附則(平成20年4月30日条例第18号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第31号)
この条例は、平成20年12月18日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第31号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第30号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第34号)
この条例は、平成31年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第7号)
この条例は、平成31年3月28日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月6日条例第16号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条第18号の改正規定、同条第19号の改正規定(「閲覧」の次に「(同法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わるものとして地方税法施行規則で定める事項の記載をしたものの閲覧を含む。)」を加える部分に限る。)及び同条第20号の改正規定(「証明」の次に「(同法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わるものとして地方税法施行規則で定める事項の記載をしたものの証明を含む。)」を加える部分に限る。)は、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号の規定の施行の日から施行する。
(納税証明書に関する経過措置)
2 前項の規定による改正後の湯沢市手数料条例第2条第18号(地方税法第382条の4に係る部分に限る。)の規定は、同項に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第20条の10の規定による証明書の交付について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
3 附則第1項の規定による改正後の湯沢市手数料条例第2条第19号(地方税法第382条の4に係る部分に限る。)の規定は、同項に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第382条の2の規定による固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧について適用する。
4 附則第1項の規定による改正後の湯沢市手数料条例第2条第20号(地方税法第382条の4に係る部分に限る。)の規定は、同項に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第382条の3の規定による証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付について適用する。
附則(令和5年12月22日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(湯沢市手数料条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 湯沢市手数料条例の一部を改正する条例(令和4年湯沢市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略