○湯沢市諸収入金に係る延滞金の徴収に関する条例
平成17年3月22日
条例第60号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による延滞金の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。
(諸収入金の範囲)
第2条 この条例において「諸収入金」とは、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の収入金(地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号の規定による地方団体の徴収金を除く。)をいう。
(督促)
第3条 市長は、諸収入金を納期限までに納めない者があるときは、10日以内の期限を指定して、納期限後20日以内に督促状を発することができるものとする。
(延滞金)
第4条 諸収入金をその納期限後に納付する者は、当該諸収入金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該諸収入金額が100円以上であるときは、100円(100円未満の端数があるときは、これを切捨てる。)について年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。
2 市長は、諸収入金を納付する者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。
(書類の送達等)
第5条 諸収入金の徴収に関する書類の送達及び公示送達については、市税の例による。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度以前の会計年度に属する市の歳入に係る督促手数料については、督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。