○湯沢市固定資産評価員の設置等に関する条例
平成17年3月22日
条例第61号
(趣旨)
第1条 固定資産評価員(以下「評価員」という。)の設置及び事務執行等に関しては、地方税法(昭和25年法律第226号)及び湯沢市市税条例(平成17年湯沢市条例第57号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(評価員の選任等)
第2条 市長は、固定資産税を課する固定資産が少ないため、評価員を設置する必要がないと認める場合においては、自ら評価員の職務を行うものとする。
2 市長は、必要があると認める場合においては、議会の同意を得て副市長又はその他職員に評価員の職務を行わせることができる。
3 前各項の場合においては、報酬を支給しないものとする。
(職務)
第3条 評価員は、毎年1月1日現在における固定資産等を実地調査により適正な時価を評価し、別に総務省令で定めるところにより、速やかに評価調書を作成し、市長に提出しなければならない。
(報酬等)
第4条 評価員の報酬、諸手当及び費用弁償については、別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。