○湯沢市国民健康保険事業財政調整基金条例
平成17年3月22日
条例第69号
(目的)
第1条 国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、湯沢市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金として積み立てる金額は、当該年度の国民健康保険事業特別会計予算で定めるものとする。
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。ただし、保健事業に要する経費に充てるときは、この限りでない。
(基金の処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 国民健康保険事業費納付金に要する費用が不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 保険給付に要する費用が不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 災害等により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(4) 保健事業に要する経費に充てるとき。
(5) 預金債権との相殺のために市債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、合併前の湯沢市国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和56年湯沢市条例第21号)、稲川町国民健康保険事業財政調整基金条例(平成12年稲川町条例第4号)、雄勝町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和39年雄勝町条例第15号)又は皆瀬村国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和39年皆瀬村条例第10号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成31年3月28日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。