○湯沢市教育委員会事務局処務規程
平成17年3月22日
教育委員会訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 事務処理(第2条―第10条)
第3章 公文例(第11条・第12条)
第4章 文書の編さん及び保存(第13条・第14条)
第5章 補則(第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、教育委員会事務局における事務の適正確実な処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 事務処理
(決裁)
第2条 軽易な事項及び処理の順序手続の定められてある事項又は急を要する事項は、教育長の決裁により処理することができる。
2 前項の処理事項中、特に必要と認められるものは、事後に湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告し、又は承認を求めなければならない。
(事務分担)
第3条 課及び係の事務分担は、部長がこれを定め教育長の決裁を受けなければならない。
(主務課等の取扱い)
第4条 1事件又は事務で各課の分掌事項にわたるときは、その関係の最も重い課においてこれを処理する。その主管が明らかでないときは、教育長の意見により処理すべき課を定める。
2 前項の事件及び事務は、主管課長の決裁を経て、その関連する主管課長に合議しなければならない。合議において意見の異なるときは、教育長又は部長がこれを決する。
(専決の制限)
第5条 職員の進退及び重要な事項又は異例に属するものは、あらかじめ処理の方針を指示されたものを除くほか、上司の指揮を受けなければならない。
(後閲)
第6条 各課長において代決した事項中重要なもの又は必要と認めるものは、代決者において「後閲」の印を押し、上司の指揮を受けなければならない。
(代決)
第7条 教育長及び部長に事故があるとき、その決裁を受けなければならない事務中、軽微なもの又は急を要するものについては、教育総務課長において処理することができる。
(回議)
第8条 公布を要する規則の制定、改廃その他重要と認められる事項については、立案し、各課長へ回議しなければならない。
(起案)
第9条 起案は、原議書を用いるものとし、順次上司に提出して決裁を得なければならない。
2 軽易な事案に係る起案は、決裁押印欄を設けた付せん又は文書の余白を利用して行うことができる。
(決裁区分)
第10条 起案した文書には、次に定める決裁区分を表示しなければならない。
(1) 甲 教育長決裁のもの
(2) 乙 部長決裁のもの
(3) 丙 課長決裁のもの
第3章 公文例
(公文書)
第11条 公文書には、法令上教育委員会名の使用を要するもののほか、教育長名を用いる。
(令達の種類)
第12条 教育委員会令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 規則
(2) 告示
(3) 告諭
(4) 訓令
(5) 達
(6) 指令
第4章 文書の編さん及び保存
(編さん及び保存)
第13条 完結文書は、各課において1年ごとに類別して処分完結の月日順序によって目録を付け、編さんの上保存しなければならない。
(年度)
第14条 文書の編さん及び保存は、会計年度によるものとする。
第5章 補則
(その他)
第15条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、市の例による。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年3月19日教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。