○湯沢市教育委員会に対する事務委任に関する規則
平成17年3月22日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 教育委員会の所管する事項に係る収入の調定及び収入命令に関すること。
(2) 1件800万円未満の経費の支出負担行為に関すること。
(3) 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第15条に規定する産業教育の振興等に要する経費、理科教育振興法(昭和28年法律第186号)第9条に規定する理科教育の振興等に要する経費、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第1項及び第12条第2項に規定する学校給食に要する経費、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条に規定する就学奨励に要する経費並びに学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する医療に要する経費の支出負担行為に関すること。
(4) 支出負担行為が行われたものの支出命令に関すること。
(5) 教育委員会の所管する施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(6) 市町村への権限移譲の推進に関する条例(平成16年秋田県条例第71号)別表第29の2、別表第30及び別表第31に規定する事務に関すること。
(7) 奨学金に関すること。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年5月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第29号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。