○湯沢市教育長に対する事務委任規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則又は教育委員会の定める規程の制定及び改廃に関すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見の申出に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員のうち、課長(これと同等の職を含む。)以上の職にあるものの任免その他の人事に関すること。
(5) 事務局職員、教職員その他教育機関職員の賞罰に関すること。
(6) 小学校及び中学校の通学区域の設定及び変更に関すること。
(7) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置、廃止及び変更に関すること。
(8) 教科書の採択に関すること。
(9) 市指定文化財の指定に関すること。
(10) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、特に重要なこと。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(緊急時の処理)
第2条 前条各号に掲げる事項で、急を要する人事及び緊急を要する場合は、教育長は、教育委員会に代って処理することができる。ただし、この場合に処理した事項は、次の会議において承認を求めなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。