○湯沢市教育委員会スクールバス管理規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、湯沢市立小中学校における遠距離通学区児童生徒の通学用としてスクールバスを設置し、必要な事項を定めることにより、適正に管理運行することを目的とする。
(管理者)
第2条 スクールバスの管理者は、教育長とする。
(管理者又は整備管理者の責務)
第3条 スクールバスの管理者又は整備管理者は、スクールバス(付属物を含む。)を常に最良な状態で管理するため、必要な点検整備に努め、火災、盗難及びその他災害の防止に当たるものとする。
(補助執行)
第4条 湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市長の補助機関である職員に対して、スクールバスの運行管理及び整備管理を補助執行させることができる。
(運行業務の委託)
第5条 教育委員会は、スクールバスの運行業務を業者等に委託することができる。
(利用の範囲)
第6条 スクールバスの利用範囲は、次のとおりとする。
(1) 別表の小中学校における遠距離通学区の児童生徒の登下校
(2) 前号に差し支えない範囲で行う、各種大会に参加する児童生徒又は校外学習その他教育振興に必要な行事に参加する児童生徒の送迎
(3) 前2号に差し支えない範囲で行う、生涯学習振興のため実施される事業の参加者の送迎
(4) 前3号に必要な教職員、教育関係者及び教育委員会の職員の乗車
(5) 第1号に規定する運行の沿線において歩行困難な児童生徒で、教育委員会が乗車の必要性を認めるものの登下校
(利用手続き等)
第7条 スクールバスを利用しようとする者は、次により利用申請を行い教育委員会の許可を得なければならない。
(乗車計画の報告)
第8条 第6条第1号によりスクールバスを利用しようとする校長は、児童生徒の乗車地及び乗車地ごとの人数を、利用開始日前までに教育委員会へ報告するものとする。
(運休)
第9条 天候、道路状況、車両点検等によりスクールバスの運行が困難な場合は、管理者の判断により運休することができる。
(運転者の義務)
第10条 運転者又は上司の命を受けた者は、スクールバスの点検整備等に積極的に従事しなければならない。
(運行記録)
第11条 運転者は、スクールバス運行日誌に使用の都度記載しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、スクールバスの管理運行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の雄勝町スクールバス管理規則(平成10年雄勝町規則第13号)又は皆瀬村教育委員会スクールバス管理規則(昭和42年皆瀬村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日教委規則第9号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月4日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
利用対象とする学校名 |
湯沢市立湯沢東小学校 |
湯沢市立湯沢西小学校 |
湯沢市立稲川小学校 |
湯沢市立雄勝小学校 |
湯沢市立皆瀬小学校 |
湯沢市立湯沢南中学校 |
湯沢市立雄勝中学校 |
湯沢市立皆瀬中学校 |