○湯沢市教育研究所条例

平成17年3月22日

条例第73号

(設置)

第1条 湯沢市の教育振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、湯沢市教育研究所(以下「教育研究所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湯沢市教育研究所

(2) 位置 湯沢市佐竹町1番1号

(事業)

第3条 教育研究所は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究に関すること。

(2) 教育関係職員の研修に関すること。

(3) 教育資料の収集、刊行及び配布に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な事項

(職員)

第4条 教育研究所には、所長及び必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成23年3月25日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第19号)

この条例は、平成26年3月24日から施行する。

湯沢市教育研究所条例

平成17年3月22日 条例第73号

(平成26年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 条例第73号
平成23年3月25日 条例第9号
平成26年3月24日 条例第19号