○学校教育法施行細則
平成17年3月22日
教育委員会規則第11号
目次
第1章 通則(第1条―第6条)
第2章 小学校(第7条―第16条)
第3章 中学校(第17条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「法」とは、学校教育法をいう。
2 この規則において「令」とは、学校教育法施行令をいう。
3 この規則において「省令」とは、学校教育法施行規則をいう。
(学校保健)
第3条 健康診断、健康相談、疾病の予防、学校給食その他保健の施設に関する事項は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)及び学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)によるものとする。
(懲戒)
第4条 懲戒は、教育上、必要と認めるときに限り、学校がこれを行うものとし、その実施については、法令に違反しない範囲内で、学校が定めるものとする。
(備付表簿)
第5条 学校は、省令第28条に定めるもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳(様式第1号)
(3) 各学年ごとの修了者台帳(様式第2号)
(4) 公文書に関する諸表簿
(5) 学校経営案綴
(6) 統計表綴(法令、省令及び湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示に基づいて行われる調査の基礎となった資料)
(7) 職員出張命令簿(様式第3号)
(8) 諸願届書綴
(9) 児童生徒出席督促簿(様式第4号)
3 省令第28条に定める表簿の様式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校医等執務記録簿(様式第5号)
(2) 学校日誌(様式第6号)
(3) 職員履歴書(様式第7号)
(4) 出勤簿(様式第8号)
(5) 出席簿(様式第9号)
(学校経営案)
第6条 学校は、毎年4月末日までに、学校経営案を作り、教育委員会に送付するものとする。
2 前項の学校経営案には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 教育指導計画及び授業日時数に関する事項
(2) 休業日に関する事項
(3) 諸行事に関する事項
(4) 職員の研修及びその組織に関する事項
(5) 職員の組織及び事務分掌に関する事項
(6) 使用教科書一覧
第2章 小学校
(履修困難な教科の学習)
第7条 省令第54条の規定により児童が心身の状況によって履修することのできない教科のあるときは、保護者は、その理由を具し、医師の診断書を添え、校長に届け出なければならない。
(盲者、ろう者等についての通知)
第8条 令第12条第1項の規定による在学児童で盲者、ろう者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者になったものがあるときの通知は、様式第10号による。
(出席不良児の通知)
第9条 令第20条の規定による出席状況が良好でなく、その出席させないことにつき、保護者に正当な理由が認められない旨の通知は、様式第11号による。
(出席の督促)
第10条 教育委員会が令第21条の規定により、出席の督促を行うときは、様式第12号によるものとする。
(卒業証書)
第11条 省令第58条の規定により、校長が授与する小学校の卒業証書は、様式第13号によるものとする。
(全課程修了者の通知)
第12条 校長が、令第22条の規定による全課程修了者の通知をするときは、様式第14号により、毎学年修了後、5日以内にこれをしなければならない。
(入学期日の通知及び学校指定)
第13条 教育委員会は、令第5条及び第6条の規定により、入学期日の通知及び学校の指定を様式第15号により、保護者に通知するものとする。
(入学者等の通知)
第14条 教育委員会は、令第7条の規定により、4月に入学する者については、毎年1月末日までに様式第16号によって、当該校長に通知するものとする。
(就学義務の猶予又は免除)
第15条 保護者が法第18条の規定により、学齢児童の就学義務の猶予又は免除を受けようとするときは、様式第17号によって、教育委員会に願い出なければならない。
第3章 中学校
(準用規定)
第17条 前章の規定は、中学校に準用する。
この場合において、「小学校」とあるのは「中学校」と、「児童」とあるのは「生徒」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年6月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月19日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月10日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
























