○湯沢市学校給食センター条例

平成17年3月22日

条例第77号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湯沢市学校給食センター

(2) 位置 湯沢市岩崎字狐崎8番地1

(管理運営)

第3条 前条の給食センターは、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(職員)

第4条 給食センターに必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 給食センターを適正かつ円滑に運営するため、湯沢市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、教育委員会の諮問にこたえ、必要な意見を具申するものとする。

(組織)

第6条 運営委員会委員は、15人以内とし、教育委員会が任命する。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月23日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月20日条例第22号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

湯沢市学校給食センター条例

平成17年3月22日 条例第77号

(令和4年4月1日施行)