○湯沢市湯沢学校給食センター事務分掌規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、湯沢市湯沢学校給食センター(以下「給食センター」という。)の円滑なる事務処理のため係を置き、事務の分掌範囲を定めることを目的とする。

(事務分掌)

第2条 給食センターに次の担当を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務担当

 企画及び運営に関すること。

 公印の保管に関すること。

 運営委員会に関すること。

 物資の調達に関すること。

 施設の管理に関すること。

 経理に関すること。

 その他庶務に関すること。

(2) 業務担当

 献立作成に関すること。

 調理及び調理指導に関すること。

 衛生管理に関すること。

 栄養の調査、研究に関すること。

 嗜好その他の調査及び各種統計に関すること。

 給食指導に関すること。

 機械の操作及び管理に関すること。

 輸送に関すること。

 その他給食に関すること。

(その他)

第3条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

湯沢市湯沢学校給食センター事務分掌規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第4号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第4号