○湯沢市湯沢学校給食センター事務分掌規程
平成17年3月22日
教育委員会訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、湯沢市湯沢学校給食センター(以下「給食センター」という。)の円滑なる事務処理のため係を置き、事務の分掌範囲を定めることを目的とする。
(事務分掌)
第2条 給食センターに次の担当を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務担当
ア 企画及び運営に関すること。
イ 公印の保管に関すること。
ウ 運営委員会に関すること。
エ 物資の調達に関すること。
オ 施設の管理に関すること。
カ 経理に関すること。
キ その他庶務に関すること。
(2) 業務担当
ア 献立作成に関すること。
イ 調理及び調理指導に関すること。
ウ 衛生管理に関すること。
エ 栄養の調査、研究に関すること。
オ 嗜好その他の調査及び各種統計に関すること。
カ 給食指導に関すること。
キ 機械の操作及び管理に関すること。
ク 輸送に関すること。
ケ その他給食に関すること。
(その他)
第3条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。