○湯沢市立学校使用規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 湯沢市立学校(以下「学校」という。)校舎又は校地の使用については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(使用許可)
第2条 学校校舎又は校地を使用しようとする者は、学校使用許可願(様式第1号)により当該学校長に申請するものとする。
(使用の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 建築物又はその附属物をき損するおそれがあると認めたとき
(2) 営利を目的とするもの
(3) 私的行為又は営業宣伝を目的としたもの
(4) 公の秩序に害を及ぼすと認められるもの
(5) 学校教育上不適当と認められるもの
(6) 危険又は汚損のおそれのある場合
(7) 入場料、会員券等により金銭を徴収する興行類似事業
(8) 前各号に該当しない場合においても、教育委員会において公益に反するおそれがあると認めたとき
(使用等の承認)
第4条 使用者が工作物その他の設備を必要とするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けるものとする。
(使用許可の取り消し等)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。この場合、使用者に損害を生ずることがあっても教育委員会及び学校長は、その責めを負わない。
(1) 許可を得ないで使用目的を変更したとき
(2) 使用者又はその代理人がこの規則その他学校長又は教育委員会の指示した事項に違反したとき
(遵守事項)
第6条 使用者は、施設を使用する場合、許可された箇所以外に参集者が立ち入らないよう厳重に管理しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度教育委員会が指示する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。