○湯沢市立小中学校における修学旅行の基準
平成17年3月22日
教育委員会訓令第5号
第1 修学旅行は、この訓令の定めるところにより実施するものとする。
第2 修学旅行は、学校の教育活動の一環として行うものとし、特に、教科指導、道徳及び特別活動、生徒指導等の関連について配慮し、周到な計画と指導のもとに行わなければならない。
第3 修学旅行は、各学校の最終学年、又はその前学年の児童生徒について当該児童生徒の在学中1回限り実施するものとする。
第4 修学旅行は、全児童生徒の参加のもとに実施することを原則とする。
第5 修学旅行の期間及び泊数については、次に掲げる日数以内とする。
小学校 1泊2日
中学校 3泊4日
第6 修学旅行は、校長又は校長の命ずる学校を代表する教員1人を引率責任者とするほか、教員2人を引率教員とする。この場合において、参加者が少数のときは、引率教員が引率責任者を兼ねることができる。
2 引率教員は、参加者が30人を超える場合にあっては、30人ごとに1人、特別支援学級がある場合にあっては、1学級につき1人を追加できるほか、湯沢市教育委員会がやむを得ない事情があると認めるときは、必要とする人数を追加することができる。
第7 修学旅行を実施しようとする場合は、校長は、承認願(湯沢市立小中学校管理規則施行細則(平成17年湯沢市規則第13号)様式第6号)を出発予定日の30日前までに教育長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。ただし、航空機を利用する場合は修学旅行における航空機利用書(様式第1号)を承認願に添付すること。
なお、湯沢市教育委員会は、管下の小中学校に対し航空機利用を承認した場合、当該校から提出された「修学旅行における航空機利用書」の写しを秋田県教育委員会教育長あて提出すること。
第8 修学旅行を終えたときは、校長は修学旅行実施報告書(様式第2号)により、実施後10日以内に教育長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行するものとする。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の雄勝町立小・中学校における修学旅行の基準(平成8年雄勝町教委基準第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年2月19日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年2月19日から施行する。
附則(令和2年7月7日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年7月7日から施行する。
附則(令和3年6月29日教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。