○湯沢市立小中学校出席停止の命令に関する要綱
平成17年3月22日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯沢市立小中学校管理規則(平成17年湯沢市教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、出席停止の事務手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(保護者からの意見聴取方法)
第4条 教育委員会は、出席停止を命ずる場合は、あらかじめ保護者から意見を聴取しなければならない。
2 保護者からの意見聴取は、教育長の指名により事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する校長が行うものとする。
3 意見聴取は、緊急の場合等を除き、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。
(当該児童生徒からの意見聴取)
第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
(被害者である児童生徒及び保護者への対応)
第6条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。
2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。
(出席停止期間の設定の在り方)
第7条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。
(命令の方式)
第8条 出席停止の命令は、様式第2号による出席停止通知書を当該児童生徒の保護者に交付して行わなければならない。
(出席停止期間中の指導)
第9条 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。
(出席停止の解除)
第10条 教育委員会は、規則第9条第1項の規定による意見具申を受けた出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。
(学校復帰後の指導)
第11条 出席停止の期間終了後、学校は、保護者又は関係機関との連携を強めるなど、適切な指導を継続していかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の雄勝町立小中学校出席停止の命令に関する要綱(平成14年雄勝町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年6月25日教委訓令第3号)
この訓令は、平成20年6月25日から施行する。
附則(令和3年6月29日教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。