○湯沢市立公民館条例
平成17年3月22日
条例第85号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、湯沢市立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、公民館を設置する。
2 前項の規定により設置される公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湯沢市立湯沢公民館 | 湯沢市佐竹町4番5号 |
湯沢市立稲川公民館 | 湯沢市川連町字上平城120番地 |
湯沢市立雄勝公民館 | 湯沢市横堀字白銀町49番地1 |
湯沢市立皆瀬公民館 | 湯沢市皆瀬字沢梨台66番地1 |
(職員)
第3条 公民館に、館長及びその他の職員を置くことができる。
2 館長は、公民館が行う各種事業の企画実施その他必要な事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、館長の命を受け、公民館の事業実施に当たる。
(使用の許可)
第4条 公民館を使用しようとする者は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。
(使用の許可の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公民館の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公民館の使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公民館の運営及び管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第7条 公民館の使用料は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。
(使用料の不還付)
第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)
第10条 使用者は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償義務)
第11条 使用者は、施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市立公民館設置及び管理に関する条例(昭和37年湯沢市条例第27号)、稲川町立公民館設置及び管理に関する条例(昭和33年稲川町条例第1号)、雄勝町公民館設置条例(平成8年雄勝町条例第8号)、皆瀬村公民館条例(昭和37年皆瀬村条例第12号)、湯沢市立公民館使用料徴収条例(昭和29年湯沢市条例第28号)、雄勝町公民館使用料徴収条例(平成8年雄勝町条例第9号)又は皆瀬村中央公民館使用料徴収条例(昭和61年皆瀬村条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月18日条例第49号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の湯沢市立公民館条例別表、第2条の規定による改正後の湯沢市コミュニティセンター条例別表第2、第3条の規定による改正後の湯沢市勤労青少年ホーム条例別表、第4条の規定による改正後の湯沢市農村交流センター条例別表、第5条の規定による改正後の湯沢市農家高齢者創作館条例別表、第6条の規定による改正後の湯沢市立農村環境改善センター条例別表第2及び第7条の規定による改正後の湯沢市ふるさとふれあいセンター条例別表の規定は、それぞれ平成23年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月25日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年10月1日条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第34号で令和5年9月19日から施行)
別表(第7条関係)
館名 | 区分 | |||||
湯沢 | 使用時間 室名 | 開館から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から閉館まで | 冷暖房料 (使用時間区分ごと) | |
第1集会室 | 620円 | 620円 | 620円 | 300円 | ||
調理実習室 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 150円 | ||
その他各室 | 300円 | 300円 | 300円 | 150円 | ||
備考 興行、講習、物品の販売等営利を目的として使用する場合は、使用時間区分ごとに2,610円を徴収する。 | ||||||
皆瀬 | 室名 | 使用料(1時間当たり) | ||||
和室 | 200円 | |||||
調理室 | 300円 | |||||
会議室 | 200円 | |||||
視聴覚室 | 200円 | |||||
備考 1 使用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。 2 次に掲げる場合の使用料は、この表の2倍の額とする。 (1) 営利又は営業上の目的で使用する場合 (2) 入場料その他これに類する料金(実費負担と認められるものを除く。)を徴収する場合 |