○湯沢市立図書館協議会規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市立図書館条例(平成17年湯沢市条例第86号)第7条第1項の規定に基づく図書館協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長)
第2条 協議会に議長を置く。
2 議長は、協議会を主宰し、協議会を代表する。
3 議長は、委員の互選により選出し、任期は、委員の任期による。
4 議長が職務を行うことができないときは、あらかじめ指定された委員が議長の職務を代行し、議長が欠けたときは、前項の規定により新たに選出する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、議長が招集する。
2 協議会の会議を招集するときは、会議開催の日時、場所及び議題をあらかじめ通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
第4条 協議会の会議録は、湯沢市立湯沢図書館(以下「湯沢図書館」という。)の職員が作成する。
(事務の処理)
第5条 協議会の事務は、湯沢図書館において処理する。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年11月19日教委規則第6号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。