○湯沢市院内銀山異人館運営委員会設置要綱
平成17年3月22日
教育委員会訓令第9号
(設置)
第1条 湯沢市院内銀山異人館(以下「異人館」という。)の円滑な運営と推進充実を図るため、湯沢市院内銀山異人館運営委員会を置く。
(組織及び委員の任期)
第2条 湯沢市院内銀山異人館運営委員会(以下「異人館運営委員会」という。)は、委員6人以内で組織する。
2 異人館運営委員会の委員は、文化行政に関し知識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第3条 異人館運営委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを選任する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 異人館運営委員会は、委員長が招集する。
2 異人館運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成31年3月12日教委訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。