○湯沢市雄勝文化会館条例

平成17年3月22日

条例第89号

(設置)

第1条 市民の教養の向上、生涯学習活動及び芸術文化活動を推進し、地域文化に対する意識の高揚及び情報発信機能の振興に寄与することを目的として、湯沢市雄勝文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湯沢市雄勝文化会館

(2) 位置 湯沢市横堀字白銀町49番地1

(管理運営)

第3条 文化会館の管理運営は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 文化会館に館長及びその他の職員を置くことができる。

(開館時間)

第5条 文化会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 文化会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の翌日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の許可)

第7条 文化会館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文化会館の使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号のほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文化会館の使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) 使用許可条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 前号のほか、文化会館の運営及び管理上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第10条 文化会館を使用する者から、別表第1に定める使用料を徴収する。

2 文化会館の附属設備、備品等を使用する者から、別表第2に定める使用料を徴収する。

3 第1項の使用料は、使用の許可と同時に納入し、前項の使用料は、使用当日までに納入するものとする。ただし、市長は、特別の理由があると認める者については、後納させ、又は分納させることができる。

4 第1項の使用料及び第2項の使用料(以下単に「使用料」という。)の徴収に当たっては、10円に満たない端数金額が生じたときは、当該端数金額を切り捨てた額を徴収するものとする。

(使用料の不還付)

第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第12条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 文化会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、文化会館の開館時間及び休館日を変更し、又は別に定めることができる。

3 第1項の規定により文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第9条までの規定中「湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」及び「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が文化会館の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が文化会館の管理を行うこととされた期間前に第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 文化会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 文化会館の使用の許可に関する業務

(3) 文化会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、文化会館の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(利用料金)

第15条 第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、第13条第1項の規定により文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、免除し、又は還付することができる。

(原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった文化会館を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)

第17条 使用者は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。

(損害賠償義務)

第18条 使用者は、施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(運営委員会)

第19条 文化会館の適切な運営を図るため、湯沢市文化会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の雄勝町総合文化会館設置条例(平成8年雄勝町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湯沢市雄勝文化会館条例別表の規定は、平成23年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条の次に次の2条を加える改正規定(第6条に係る部分に限る。)、別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

区分

使用料

1時間当たり

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

メインホール

土曜日、日曜日及び祝日


9,000円

12,000円

12,000円

29,700円

上記以外


7,500円

10,000円

10,000円

24,000円

視聴覚ホール

600円

1,800円

2,400円

2,400円

5,900円

第1楽屋


300円

400円

400円

1,000円

第2楽屋


300円

400円

400円

1,000円

第1研修室

200円

600円

800円

800円

2,000円

第2研修室

200円

600円

800円

800円

2,000円

防音サークル室

700円

2,100円

2,800円

2,800円

6,900円

ふるさとホール

400円

1,200円

1,600円

1,600円

4,000円

会議室

300円

900円

1,200円

1,200円

3,000円

創作活動室

400円

1,200円

1,600円

1,600円

4,000円

調理実習室

600円

1,800円

2,400円

2,400円

5,900円

和室1(茶室有)

200円

600円

800円

800円

2,000円

和室2

200円

600円

800円

800円

2,000円

和室3

200円

600円

800円

800円

2,000円

ギャラリー・ホワイエ・クローク

900円

2,700円

3,600円

3,600円

8,900円

シャワー


300円

400円

400円

1,000円

備考

1 使用者が入場料その他これに類するもの(参加費、負担金等。以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、使用料に次に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、入場料等の金額が1,000円以下の場合は、加算しない。

(1) 入場料等の金額が、1人当たり1,001円以上3,000円以下の場合 100分の50

(2) 入場料等の金額が、1人当たり3,001円以上5,000円以下の場合 100分の100

(3) 入場料等の金額が、1人当たり5,001円以上の場合 100分の150

2 前項において、入場料等の金額が複数定められている場合は、その最も高い金額を基準とする。

3 商品の宣伝、展示即売等営利を目的として使用する場合は、使用料に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。

4 前項の場合、やむを得ない事情によりエントランスホール、コリドール及び館外施設を使用した場合の使用料は、それぞれ視聴覚ホールと同額とする。

5 メインホールに限り、準備、リハーサル、練習等で舞台のみを使用する場合は、使用料に100分の50を乗じて得た額とする。ただし、興行を目的とした営利公演の場合は、この規定を適用しない。

6 午前と午後あるいは午後と夜間をとおしての使用は、各々の使用料の合計額とする。

7 使用許可事項以外に商品等特殊物品について特に保管を要する場合は、使用日時に応じた使用料を徴収する。

8 冷暖房を使用する場合は、使用料に100分の60を乗じて得た額を加算する。

9 使用許可を受けた各々の時間区分を超過して使用した場合は、1時間につき超過した時間が属する区分に応じて使用料(設備使用料及び冷暖房料を含む。)の額の100分の30を超過使用料として徴収する。

別表第2(第10条関係)

設備等使用料

区分

名称

単位

使用料

メインホール舞台関係

金屏風

一双

1,580円

演台(花台有)

一式

520円

司会者用演台

1台

200円

指揮者台

1台

200円

譜面台(指揮者用)

1台

100円

譜面台(演奏者用)

1台

50円

譜面灯

1灯

20円

チェロ演奏者用椅子

1脚

50円

ピアノ(スタインウェイ)

1台

5,320円

スクリーン

1基

520円

平台

1枚

50円

開き足

1脚

30円

箱足

1個

30円

緋毛氈

1枚

200円

上敷

1枚

50円

ジョーゼット幕

一式

1,040円

大黒幕

一式

1,040円

国旗・市旗

一式

100円

メインホール照明関係

第1サスペンションライト

1列

520円

第2サスペンションライト

1列

520円

第3サスペンションライト

1列

520円

第4サスペンションライト

1列

520円

アッパーホリゾントライト

1列

520円

ロアーホリゾントライト

1列

520円

フロントサイドライト

1列

520円

フットライト

1列

520円

センターフォロースポットライト

1台

1,040円

ディスクマシン

一式

520円

ダブルマシン

一式

520円

移動用効果器

1台

520円

波マシン

1台

520円

移動用スポットライト

1台

100円

メインホール音響関係

拡声装置

一式

1,040円

周辺機器ワゴン

一式

1,040円

移動用増幅器ワゴン

一式

1,040円

ステージスピーカー

1台

520円

ワイヤレスマイク

1本

520円

3点吊りマイク装置

一式

1,040円

ダイナミックマイクロフォン

1本

300円

DATデッキ

1台

520円

防音サークル室

ピアノ(ヤマハ)

1台


拡声装置

一式

1,040円

ダイナミックマイクロフォン

1本

300円

視聴覚ホール

拡声装置

一式

1,040円

ダイナミックマイクロフォン

1本

300円

オーバーヘッドプロジェクター

一式

520円

その他

移動用ビデオプロジェクター

一式

1,040円

展示パネル

1枚

50円

持込機器

1kW/h

100円

備考

1 使用料は、別表第1に定める午前、午後及び夜間の使用区分ごとに徴収する。

2 ピアノの調律は、別途とする。

湯沢市雄勝文化会館条例

平成17年3月22日 条例第89号

(令和6年4月1日施行)