○湯沢市学校施設の開放に関する規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校施設の開放に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、学校施設の開放とは、住民の文化及びスポーツ、レクリエーション活動の場並びに子供の遊び場の確保を図るため、教育委員会の企画及び運営のもとに所管の小学校及び中学校の運動場、体育館、クラブハウス、プールその他の施設を住民に開放し、その利用に供することをいう。
(開放校等の決定等)
第3条 教育委員会は、学校施設の開放を行うときは、次の事項を決定し、公表するものとする。
(1) 開放する学校(以下「開放校」という。)
(2) 開放する施設(以下「開放施設」という。)
(3) 開放する日及び時間
(開放施設の管理責任)
第4条 湯沢市立小中学校管理規則(平成17年湯沢市教育委員会規則第12号)第27条の規定にかかわらず、開放校の校長は、教育委員会が学校施設の開放を行うものと決定した時間内においては、当該開放校の開放施設についての管理上の責任を負わないものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により開放校の校長が負わないこととなる開放施設についての管理上の責任を負うべき職員(以下「管理責任者」という。)を指定するものとする。
(管理指導員)
第5条 開放校ごとに管理指導員を置くことができる。
2 管理指導員は、利用団体の中から、教育委員会が委嘱する。
3 管理指導員は、管理責任者の指示を受け、開放施設の管理、開放施設を利用する者(以下「利用者」という。)の危険防止及び安全の確保並びに利用者に対するスポーツ、レクリエーションその他の指導に当たるものとする。
(運営委員会)
第6条 教育委員会は、学校施設の開放を推進するため、教育委員会に運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会は、利用団体及び開放校の代表者並びに関係行政機関の職員をもって構成し、学校施設の開放に関する全体計画の審議及び開放校間の総合調整等を行うものとする。
(行為の禁止)
第8条 利用者は、開放施設において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。
(4) 指定した場所以外の場所に自動車を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) 飲酒及び喫煙をすること。
(6) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(利用の停止等)
第9条 教育委員会は、利用者が前条の規定に違反し、又は開放施設の管理運営のためにする管理責任者若しくはその所属職員又は管理指導員の指示に従わないときは、開放施設の利用の停止若しくは開放施設からの退去を命ずることができる。
(利用者の賠償責任)
第10条 利用者は、開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会にその旨を届け出なければならない。
2 利用者は、故意又は重大な過失により開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、損害賠償の責を負うものとする。
(その他)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の学校施設の開放に関する規則(昭和52年湯沢市教委規則第1号)、稲川町立小中学校施設の開放に関する規則(平成13年稲川町教委規則第1号)、雄勝町立学校施設の開放に関する規則(昭和55年雄勝町教委規則第1号)又は皆瀬村立小中学校施設の開放に関する規則(昭和50年皆瀬村教委規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年6月29日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。