○湯沢市教育委員会所有カヌーに関する管理規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、カヌークルージングの普及振興を図るため、教育委員会が所有するカヌー及び関連物品(以下「カヌー等」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の許可には、管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 管理上の支障があるとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事由によりカヌー等を使用させることができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。
(目的外使用の禁止)
第5条 使用者は、許可を受けた目的以外にカヌー等を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の変更)
第6条 使用者は、カヌー等の使用の中止又は使用の内容を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第7条 使用者は、カヌー等の使用を終了したとき、又は第4条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにそれらを原状に復し、管理者の点検を受けなければならない。
(損害賠償等の義務)
第8条 使用者は、カヌー等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、市長の指示する方法でその損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 使用者は、カヌー等の使用中に災害その他緊急の事態が起きたときは、直ちに関係機関及び教育委員会に通報しなければならない。
(遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) スポーツ傷害保険に加入すること。
(2) 使用者及び周囲の安全確保の措置を講ずること。
(3) カヌー等及びその他の物件を損傷するような行為をしないこと。
(4) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがある行為をしないこと。
(5) 関係法令に違反しないこと。
(6) 使用の際には許可書を携帯し、管理者の要求があったときは、直ちに提示すること。
(7) その他管理上必要な指示に従うこと。
(管理委託)
第10条 教育委員会は、カヌー等の管理について教育委員会が適当と認める公共団体又は公共的団体(以下「団体等」という。)に対して委託することができる。
2 前項の規定によりカヌー等の管理を委託された団体等は、教育委員会が指示するところにより、委託事業に係る実績報告書を提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、カヌー等の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和3年6月29日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。