○湯沢市営野球場条例

平成17年3月22日

条例第95号

(設置)

第1条 体育、スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に資することを目的として、湯沢市営野球場(以下「野球場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 野球場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湯沢市営皆瀬野球場

湯沢市皆瀬字上小保内3番地

湯沢市営稲川野球場

湯沢市三梨町字間明田140番地

湯沢市営雄勝野球場

湯沢市横堀字六郎川原52番地

(管理運営)

第3条 野球場の管理及び運営は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用時間)

第4条 野球場の使用時間は、午前5時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休場日)

第5条 野球場の休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休場日を定めることができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 前号のほか、積雪により使用不能となった日から融雪により使用可能となる日まで

(使用の許可)

第6条 野球場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、野球場の使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、野球場の使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) 使用許可条件に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、野球場の運営及び管理上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第9条 野球場を使用する者(以下「使用者」という。)から、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表第1のとおりとする。

3 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。

(使用料の不還付)

第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)

第12条 目的以外に施設を利用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、教育委員会の許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けた者からは、別表第2に定める使用料を徴収する。

3 施設の一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。

(損害賠償義務)

第13条 使用者は、施設若しくはその附帯設備を毀損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 野球場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により野球場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、野球場の使用時間を変更し、又は休場日を変更し、若しくは別に定めることができる。

3 第1項の規定により野球場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により野球場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が野球場の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により野球場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が野球場の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 野球場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 野球場の使用の許可に関する業務

(3) 野球場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、野球場の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(利用料金)

第16条 第7条第1項の規定にかかわらず、第14条第1項の規定により野球場の管理を指定管理者に行わせる場合は、市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表第1に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、免除し、又は還付することができる。

(原状回復義務)

第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった野球場を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市営野球場設置及び管理に関する条例(昭和47年湯沢市条例第24号)、雄勝町営泉沢球場場設置条例(昭和63年雄勝町条例第10号)、皆瀬村運動広場設置条例(昭和56年皆瀬村条例第10号)又は皆瀬村運動広場使用料徴収条例(昭和56年皆瀬村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月23日条例第48号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第66号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月15日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月19日条例第37号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。

(令和5年9月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条、第16条関係)

名称

区分

使用料

放送設備・スコアボード使用加算額

照明使用加算額(稲川野球場のみ)

稲川野球場及び雄勝野球場

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間につき 1,030円

1回につき 1,030円

1時間につき 4,180円

その他の催物に使用する場合

営利を目的としない催物であるとき

1時間につき 1,030円

営利を目的とする催物であるとき

1時間につき 10,470円

皆瀬野球場

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間につき 520円

1回につき 520円


その他の催物に使用する場合

営利を目的としない催物であるとき

1時間につき 520円

営利を目的とする催物であるとき

1時間につき 5,230円

備考 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、当該端数を1時間として計算する。

別表第2(第12条関係)

1 物品販売等を目的とする者

(1) 球場附属土地を使用する場合 1m2当たり 1時間 100円

(2) 立ち売りをする場合 1人 1日 100円

2 広告物

(1) 立看板 1m2当たり 年額 310円

(2) 建植看板 1m2当たり 年額 1,100円

(3) 広告塔 1基(3.3m2以内)につき 年額 16,500円

湯沢市営野球場条例

平成17年3月22日 条例第95号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第95号
平成18年6月23日 条例第48号
平成19年12月19日 条例第66号
平成21年3月19日 条例第13号
平成23年12月15日 条例第33号
平成26年2月28日 条例第1号
平成28年12月19日 条例第37号
令和元年6月24日 条例第3号
令和5年9月26日 条例第22号