○湯沢市営野球場管理運営規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯沢市営野球場条例(平成17年湯沢市条例第95号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、湯沢市営野球場(以下「球場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 球場使用の許可を受けようとする者は、野球場使用許可申請書(様式第1号)を湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し野球場使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 球場を使用する者(以下「使用者」という。)は、許可書の交付を受けるときは、引替えに使用料を納付しなければならない。

3 使用者は、許可書に記載された事項を変更し、又は使用を取り止め、若しくは中止しようとするときは、その理由を付して教育委員会の承認を受けなければならない。

4 使用者は、許可された使用日時を変更しようとするときは、新たに使用の許可を申請しなければならない。ただし、雨天により使用ができない場合は、教育委員会の承認を受け、代日に使用することができる。

5 条例第12条第1項の規定により許可を受けた者のうち、物品販売等の目的で附属土地を使用するものにあっては許可証を見やすい所に表示し、同一の目的で場内において立ち売りするものにあっては腕章を見やすいところに表示しなければならない。

(使用者の順守事項)

第3条 球場を使用する者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 使用許可のない箇所にみだりに立ち入らないこと。

(2) スポーツマンシップに反する行為をしないこと。

(3) 場内の整備保安について周到な注意と秩序を保つこと。

(4) 場内の建物その他の設備器具等を毀損又は亡失したときは、修理若しくは弁償すること。

(5) 自動車、自転車等場内を毀損するおそれのあるものを入れないこと。

(6) 球場の使用を終わったときは、使用者は、球場を清掃すること。

(特別施設)

第4条 使用者において使用上特別の施設を設けようとするときは、その内容を付した書面を第2条の許可申請書に添付しなければならない。

第5条 前条の特別施設及び球場使用のために要する費用は、使用者の負担とする。

2 使用者においてその使用を終った特別施設は、速やかに撤去しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会は、これを撤去しその費用は、使用者において弁償しなければならない。ただし、教育委員会が特に存置を命じた施設については、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国、県又は市が主催する事業に使用する場合 免除

(2) 日本スポーツ協会、秋田県スポーツ協会、湯沢市スポーツ協会、湯沢市芸術文化協会、高等学校体育連盟、中学校体育連盟又は湯沢雄勝小学生スポーツ交流実行委員会が主催する事業に使用する場合 免除

(3) 市内の総合型地域スポーツクラブ又は社会体育振興会が主催する事業に使用する場合 減額又は免除

(4) 障害者が使用する場合 免除

(5) 市内の小学校又は中学校が教育活動又は学校行事に使用する場合 減額又は免除

(6) 市内の幼稚園又は保育園が園行事に使用する場合 免除

(7) 市内のスポーツ少年団の活動に使用する場合 減額又は免除

(8) 市の後援を受けた団体が県南規模以上の大会に使用する場合 減額

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 減額又は免除

(指定管理者による管理)

第7条 条例第14条第1項の規定により球場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条の規定中「湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第5条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、前条第9号の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「湯沢市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 条例第14条第1項の規定により球場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が球場の管理を行うこととされた期間前にされた第2条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

3 条例第14条第1項の規定により球場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が球場の管理を行うこととされた期間前に第2条第1項(第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(入場者の順守事項)

第8条 球場に入場する者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) みだりに球場内の指定した場所以外の場所に立ち入らないこと。

(2) 場内の秩序をみだしたり、又は競技の妨害となるような言動をとらないこと。

(3) 場内の建物その他の設備を汚損又は破壊しないこと。

(4) 廃物を投棄したり、場内の清掃に支障になるような行為をしないこと。

(5) 場内に自転車等の乗入れ又はげたばき等場内を毀損するような行為をしないこと。

(使用停止等)

第9条 第3条及び前条に違反したときは、使用を停止し、又は退場を命ずることがある。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、球場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市営野球場設置及び管理条例施行規則(昭和47年湯沢市教委規則第7号)及び皆瀬村運動広場使用料徴収条例(昭和56年皆瀬村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日教委規則第13号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年12月26日教委規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月29日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年8月10日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月2日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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湯沢市営野球場管理運営規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第42号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第42号
平成18年6月26日 教育委員会規則第13号
平成19年12月26日 教育委員会規則第16号
平成29年3月1日 教育委員会規則第3号
令和3年3月5日 教育委員会規則第2号
令和3年6月29日 教育委員会規則第8号
令和5年8月10日 教育委員会規則第11号
令和5年10月2日 教育委員会規則第13号