○湯沢市健康ドーム条例

平成17年3月22日

条例第97号

(設置)

第1条 スポーツの普及振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に資することを目的として、湯沢市健康ドーム(以下「ドーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ドームの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 湯沢市健康ドーム

(2) 位置 湯沢市字沖鶴168番地

(管理運営)

第3条 ドームの管理運営は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用時間)

第4条 ドームの使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日 午前9時から午後5時まで

(2) 月曜日以外の日 午前9時から午後9時まで

(休館日)

第5条 ドームの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(使用の許可)

第6条 ドームを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ドームの使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ドームの使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) 使用許可条件に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、ドームの運営及び管理上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第9条 ドームを使用する者から、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

3 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。

(使用料の不還付)

第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 ドームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりドームの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、ドームの使用時間若しくは休館日を変更し、又は別に定めることができる。

3 第1項の規定によりドームの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりドームの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がドームの管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりドームの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がドームの管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ドームの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) ドームの使用の許可に関する業務

(3) ドームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、ドームの運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(利用料金)

第14条 第9条第1項の規定にかかわらず、第12条第1項の規定によりドームの管理を指定管理者に行わせる場合は、市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、免除し、又は還付することができる。

(原状回復義務)

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなったドームを速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)

第16条 使用者は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。

(損害賠償義務)

第17条 使用者は、施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市健康ドーム設置条例(平成4年湯沢市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月19日条例第68号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月23日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

使用料

照明使用加算額

暖房使用加算額

備考

貸切使用

アマチュアスポーツ又は非営利活動に使用する場合

1時間につき 200円

1時間につき 200円

1台1時間につき 100円

貸切以外の使用の場合、照明使用加算額は使用料に含む。

アマチュアスポーツ以外又は営利活動に使用する場合

1時間につき 1,030円

貸切以外の使用

一般

1人1回につき 100円


小中学生

1人1回につき 50円

幼児

無料

備考 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、当該端数を1時間として計算する。

湯沢市健康ドーム条例

平成17年3月22日 条例第97号

(令和4年4月1日施行)