○湯沢市B&G海洋センター条例
平成17年3月22日
条例第98号
(設置)
第1条 海洋性スポーツをとおして、市民の健康増進並びに青少年の心身の練磨及び健全育成を推進することを目的として、湯沢市B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 海洋センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市B&G海洋センター
(2) 位置 湯沢市字沖鶴171番地
(管理運営)
第3条 海洋センターの管理運営は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 海洋センターに所長及びその他の職員を置くことができる。
(使用期間)
第5条 海洋センターの使用期間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用時間)
第6条 海洋センターの使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第7条 海洋センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、海洋センターの使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、海洋センターの使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、海洋センターの運営及び管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第10条 海洋センターを使用する者から、使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表第2のとおりとする。
3 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。
(使用料の不還付)
第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第12条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 海洋センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 海洋センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 海洋センターの使用の許可に関する業務
(3) 海洋センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、海洋センターの運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
2 利用料金の額は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、免除し、又は還付することができる。
(原状回復義務)
第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった海洋センターを速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)
第17条 使用者は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償義務)
第18条 使用者は、施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市B&G海洋センター設置条例(平成4年湯沢市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月19日条例第69号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第6条関係)
使用期間 | 区分 | 使用時間 |
6月 | 毎日 | 午前10時から正午まで 午後1時から午後4時まで |
7月及び8月 | 月曜日 | 午前10時から正午まで 午後1時から午後4時まで |
月曜日以外の日 | 午前10時から正午まで 午後1時から午後4時まで 午後6時から午後8時30分まで | |
9月 | 毎日 | 午前10時から正午まで 午後1時から午後4時まで |
別表第2(第10条関係)
区分 | 午前10時から正午まで | 午後1時から午後4時まで | 午後6時から午後8時30分まで |
一般 | 200円 | 200円 | 250円 |
小中学生 | 100円 | 100円 | 150円 |
幼児 | 無料 |