○湯沢市体育館条例

平成17年3月22日

条例第99号

(設置)

第1条 体育、スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与することを目的として、湯沢市体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湯沢市総合体育館

湯沢市字沖鶴140番地

湯沢市体育センター

湯沢市千石町二丁目1番57号

湯沢市稲川体育館

湯沢市川連町字上平城120番地

湯沢市皆瀬体育館

湯沢市皆瀬字沢梨台107番地1

(管理運営)

第3条 体育館の管理及び運営は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 体育館に館長及びその他の職員を置くことができる。

(使用時間)

第5条 体育館の使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 体育館の休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第7条 体育館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体育館の使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体育館の使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) 使用許可条件に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、体育館の運営及び管理上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第10条 体育館を使用する者から、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。

(使用料の不還付)

第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第12条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 体育館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、体育館の使用時間及び休館日を変更し、又は別に定めることができる。

3 第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第9条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が体育館の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が体育館の管理を行うこととされた期間前に第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 体育館の使用の許可に関する業務

(3) 体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(利用料金)

第15条 第10条第1項の規定にかかわらず、第13条第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合は、市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、免除し、又は還付することができる。

(原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった体育館を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)

第17条 使用者は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。

(損害賠償義務)

第18条 使用者は、施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市総合体育館設置条例(平成5年湯沢市条例第15号)、湯沢市体育センター設置条例(昭和53年湯沢市条例第37号)、稲川町体育館設置及び管理に関する条例(平成15年稲川町条例第2号)、皆瀬村村民体育館設置条例(昭和48年皆瀬村条例第28号)、皆瀬村村民体育館使用料徴収条例(昭和59年皆瀬村条例第15号)又は皆瀬村村民体育館使用料減免に関する規則(昭和59年皆瀬村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月19日条例第70号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月23日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

名称

使用時間

休館日

湯沢市総合体育館

午前9時から午後9時まで

12月29日から翌年の1月3日まで

湯沢市体育センター

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年の1月3日まで

湯沢市稲川体育館

午前9時から午後9時まで

(1) 毎週火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

湯沢市皆瀬体育館

午前9時から午後10時まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

別表第2(第10条関係)

総合体育館

区分

使用料

照明使用加算額

備考

アリーナ

貸切使用

全面

アマチュアスポーツ又は非営利活動に使用する場合

1時間につき 1,030円

1時間につき 1,030円

貸切以外の使用の場合、照明使用加算額は使用料に含む。

アマチュアスポーツ以外又は営利活動に使用する場合

1時間につき 10,470円

半面

アマチュアスポーツ又は非営利活動に使用する場合

1時間につき 520円

1時間につき 520円

アマチュアスポーツ以外又は営利活動に使用する場合

1時間につき 5,230円

1/4面

アマチュアスポーツ又は非営利活動に使用する場合

1時間につき 250円

1時間につき 250円

アマチュアスポーツ以外又は営利活動に使用する場合

1時間につき 2,610円

貸切以外の使用

一般

1人1回につき 200円


小中学生

1人1回につき 100円

幼児

無料

移動観覧席

アマチュアスポーツ又は非営利活動に使用する場合

1台1回につき 520円



アマチュアスポーツ以外又は営利活動に使用する場合

1台1回につき 1,030円

移動ステージ

アマチュアスポーツ又は非営利活動に使用する場合

1台1回につき 100円



アマチュアスポーツ以外又は営利活動に使用する場合

1台1回につき 200円

電光掲示装置

アマチュアスポーツ又は非営利活動に使用する場合

1台1回につき 1,030円



アマチュアスポーツ以外又は営利活動に使用する場合

1台1回につき 2,080円

研修室

アマチュアスポーツ又は非営利活動に使用する場合

1室1時間につき 200円



アマチュアスポーツ以外又は営利活動に使用する場合

1室1時間につき 410円

控室A・B

役員室

幼児室

放送室

アマチュアスポーツ又は非営利活動に使用する場合

1室1時間につき 100円



アマチュアスポーツ以外又は営利活動に使用する場合

1室1時間につき 200円

温水シャワー

1人1回につき 100円



可搬式遠赤外線放射暖房機(アリーナ)

1台1時間につき 200円



温水パネルヒーター(観覧席)

1式1時間につき 520円



冷房機・暖房機

1台1時間につき 100円



物品販売等の部分占有

1m21時間につき 100円



備考 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、当該端数を1時間として計算する。

体育センター

区分

使用料

照明使用加算額

備考

アリーナ

貸切使用

全面

アマチュアスポーツ又は非営利活動に使用する場合

1時間につき 410円

1時間につき 200円

貸切以外の使用の場合、照明使用加算額は使用料に含む。

アマチュアスポーツ以外又は営利活動に使用する場合

1時間につき 2,080円

半面

アマチュアスポーツ又は非営利活動に使用する場合

1時間につき 200円

1時間につき 100円

アマチュアスポーツ以外又は営利活動に使用する場合

1時間につき 1,030円

貸切以外の使用

一般

1人1回につき 100円


中学生以下

無料

ミーティングルーム

1室1時間につき 200円



暖房機

1台1時間につき 100円



物品販売等の部分占有

1m21時間につき 100円



備考 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、当該端数を1時間として計算する。

稲川体育館

区分

使用料

照明使用加算額

備考

アリーナ

貸切使用

全面

アマチュアスポーツ又は非営利活動に使用する場合

1時間につき 830円

1時間につき 300円

貸切以外の使用の場合、照明使用加算額は使用料に含む。

アマチュアスポーツ以外又は営利活動に使用する場合

1時間につき 4,180円

半面

アマチュアスポーツ又は非営利活動に使用する場合

1時間につき 410円

1時間につき 150円

アマチュアスポーツ以外又は営利活動に使用する場合

1時間につき 2,080円

貸切以外の使用

一般

1人1回につき 100円


中学生以下

無料

電光掲示装置

アマチュアスポーツ又は非営利活動に使用する場合

1台1回につき 1,030円



アマチュアスポーツ以外又は営利活動に使用する場合

1台1回につき 2,080円

研修室

和室

1室1時間につき 200円



可搬式遠赤外線放射暖房機(アリーナ)

1台1時間につき 200円



物品販売等の部分占有

1m21時間につき 100円



備考 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、当該端数を1時間として計算する。

皆瀬体育館

区分

使用料

照明使用加算額

暖房使用加算額

備考

アリーナ

貸切使用

アマチュアスポーツ又は非営利活動に使用する場合

1時間につき 410円

1時間につき 100円

1時間につき 1,030円

貸切以外の使用の場合、照明使用加算額は使用料に含む。

アマチュアスポーツ以外又は営利活動に使用する場合

1時間につき 2,080円

貸切以外の使用

一般

1人1回につき 100円


中学生以下

無料

物品販売等の部分占有

1m21時間につき 100円




備考 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、当該端数を1時間として計算する。

湯沢市体育館条例

平成17年3月22日 条例第99号

(令和4年4月1日施行)