○湯沢市体育館管理運営規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市体育館条例(平成17年湯沢市条例第99号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、湯沢市体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請等)
第2条 体育館を使用しようとする者は、使用しようとする日の1週間前までに、体育館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、その期日によらないことができる。
(使用許可の変更)
第3条 体育館の使用許可を受けた者が、使用内容の変更をしようとするときは、新たに申請書を提出しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国、県又は市が主催する事業に使用する場合 免除
(2) 日本スポーツ協会、秋田県スポーツ協会、湯沢市スポーツ協会、湯沢市芸術文化協会、高等学校体育連盟、中学校体育連盟又は湯沢雄勝小学生スポーツ交流実行委員会が主催する事業に使用する場合 免除
(3) 市内の総合型地域スポーツクラブ又は社会体育振興会が主催する事業に使用する場合 減額又は免除
(4) 障害者が使用する場合 免除
(5) 市内の小学校又は中学校が教育活動又は学校行事に使用する場合 減額又は免除
(6) 市内の幼稚園又は保育園が園行事に使用する場合 免除
(7) 市内のスポーツ少年団の活動に使用する場合 減額又は免除
(8) 市の後援を受けた団体が県南規模以上の大会に使用する場合 減額
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 減額又は免除
(使用者の義務)
第6条 使用者は、許可条件、指示事項等に従い誠実に使用するとともに、使用後は原状に復し、かつ、清掃して係員の点検を受けなければならない。
(使用者の順守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた箇所又は器具以外を使用しないこと。
(2) 館内において許可なく寄附金の募集、物品の販売及び飲食物の提供行為を行わないこと。
(3) 許可なく広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。
(5) 建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上禁止したこと。
(破損等の届出)
第8条 使用者は、施設、設備又は器具をき損若しくは滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(特別な設備使用)
第9条 使用者において特別の設備使用等で施設を使用するときは、その内容を示した書面を申請書に添付しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
2 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行う体育館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が教育委員会の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として教育委員会が認めるものについては、教育委員会の承認を要しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市総合体育館管理運営規則(平成5年湯沢市教育委員会規則第4号)、湯沢市体育センター管理運営規則(昭和53年湯沢市規則第37号)、稲川町体育館管理運営規則(平成15年稲川町規則第11号)又は皆瀬村村民体育館管理運営規則(昭和49年皆瀬村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月26日教委規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月19日教委規則第7号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年6月25日教委規則第6号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月23日教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月10日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。