○湯沢市体育館管理運営規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯沢市体育館条例(平成17年湯沢市条例第99号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、湯沢市体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 体育館を使用しようとする者は、使用しようとする日の1週間前までに、体育館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、その期日によらないことができる。

2 教育委員会は、前項の申請を適当と認めた場合は、体育館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、個人で体育館を使用する場合は、体育館入場券(様式第3号)の交付を受けることにより、使用許可を受けたものとする。

(使用許可の変更)

第3条 体育館の使用許可を受けた者が、使用内容の変更をしようとするときは、新たに申請書を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国、県又は市が主催する事業に使用する場合 免除

(2) 日本スポーツ協会、秋田県スポーツ協会、湯沢市スポーツ協会、湯沢市芸術文化協会、高等学校体育連盟、中学校体育連盟又は湯沢雄勝小学生スポーツ交流実行委員会が主催する事業に使用する場合 免除

(3) 市内の総合型地域スポーツクラブ又は社会体育振興会が主催する事業に使用する場合 減額又は免除

(4) 障害者が使用する場合 免除

(5) 市内の小学校又は中学校が教育活動又は学校行事に使用する場合 減額又は免除

(6) 市内の幼稚園又は保育園が園行事に使用する場合 免除

(7) 市内のスポーツ少年団の活動に使用する場合 減額又は免除

(8) 市の後援を受けた団体が県南規模以上の大会に使用する場合 減額

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 減額又は免除

(指定管理者による管理)

第5条 条例第13条第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条の規定中「湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「湯沢市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 条例第13条第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が体育館の管理を行うこととされた期間前にされた第2条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

3 条例第13条第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が体育館の管理を行うこととされた期間前に第2条第2項(第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、許可条件、指示事項等に従い誠実に使用するとともに、使用後は原状に復し、かつ、清掃して係員の点検を受けなければならない。

(使用者の順守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた箇所又は器具以外を使用しないこと。

(2) 館内において許可なく寄附金の募集、物品の販売及び飲食物の提供行為を行わないこと。

(3) 許可なく広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。

(5) 建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上禁止したこと。

(破損等の届出)

第8条 使用者は、施設、設備又は器具をき損若しくは滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

(特別な設備使用)

第9条 使用者において特別の設備使用等で施設を使用するときは、その内容を示した書面を申請書に添付しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

2 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行う体育館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が教育委員会の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として教育委員会が認めるものについては、教育委員会の承認を要しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市総合体育館管理運営規則(平成5年湯沢市教育委員会規則第4号)、湯沢市体育センター管理運営規則(昭和53年湯沢市規則第37号)、稲川町体育館管理運営規則(平成15年稲川町規則第11号)又は皆瀬村村民体育館管理運営規則(昭和49年皆瀬村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月26日教委規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年5月19日教委規則第7号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年6月25日教委規則第6号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年3月1日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月29日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月23日教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月10日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像画像

画像画像画像

画像

湯沢市体育館管理運営規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第46号

(令和5年8月10日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第46号
平成19年12月26日 教育委員会規則第20号
平成22年5月19日 教育委員会規則第7号
平成25年6月25日 教育委員会規則第6号
平成29年3月1日 教育委員会規則第3号
令和3年3月5日 教育委員会規則第2号
令和3年6月29日 教育委員会規則第8号
令和4年3月23日 教育委員会規則第7号
令和5年8月10日 教育委員会規則第11号