○湯沢市スキー場条例
平成17年3月22日
条例第101号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達及び冬季スポーツの普及振興を図ることを目的として、湯沢市スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 稲川スキー場
(2) 位置 湯沢市駒形町字八面深沢地内
(索道事業者の設置)
第3条 この事業の円滑な運営を図るため、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第34条の2の規定により、索道事業者を置く。
2 索道事業者には、市長がその職に当たる。
(管理運営)
第4条 スキー場の管理運営は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(施設)
第5条 スキー場の施設は、ペアリフト、アンヴァーリフト、夜間照明施設、ヒュッテ、公衆便所、駐車場、スキー置場及び車庫とする。
(職員)
第6条 スキー場に索道事業所長及び必要な職員を置く。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、スキー場を使用させない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第40条第1項に規定する物品を所持するとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 スキー場を使用する者から、使用料を徴収することができる。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の不還付)
第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(営業許可)
第11条 教育委員会が必要と認めた場合は、スキー場内で食堂及び売店の営業を許可することができる。
(損害賠償義務)
第12条 使用者は、施設若しくはその附帯設備を毀損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市スキー条例条例(平成10年湯沢市条例第17号)、稲川町営スキー場設置条例(平成11年稲川町条例第16号)又は雄勝町秋ノ宮スキー場設置条例(昭和56年雄勝町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月21日条例第256号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月20日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年9月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月17日条例第23号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年9月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第37号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第11号)
この条例は、令和元年11月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 利用券種別 | 対象 | 金額 | 備考 |
共通 | 1日券 | 一般 | 2,030円 | 1 小学生未満の者の使用料は、無料とする。 2 シニアは60歳以上の者とする(当該年度に60歳に達する者を含む。)。 3 1日券は、発売日の営業開始時から日中の営業終了時までの間において、回数の制限無く利用できるものとする。 4 4時間券は発売時から4時間以内、2時間券は発売時から2時間以内において、回数の制限無く利用できるものとする。 ただし、ナイター営業の時間帯を除く。 5 午後とナイター券は、発売日の正午からナイター営業終了時までの間において、回数の制限無く利用できるものとする。 6 シーズン券は、日中・ナイターとも利用できるものとする。 |
小中学生、高校生及びシニア | 1,010円 | |||
4時間券 | 一般 | 1,320円 | ||
小中学生、高校生及びシニア | 710円 | |||
2時間券 | 一般 | 1,010円 | ||
小中学生、高校生及びシニア | 500円 | |||
ナイター券 | 一般 | 1,520円 | ||
小中学生、高校生及びシニア | 810円 | |||
午後とナイター券 | 一般 | 2,030円 | ||
小中学生、高校生及びシニア | 1,010円 | |||
シーズン券 | 一般 | 10,000円 | ||
小中学生、高校生及びシニア | 5,000円 | |||
ナイターシーズン券 | 一般 | 6,500円 | ||
小中学生、高校生及びシニア | 3,500円 | |||
ペアリフト | 1回券 | 一般 | 200円 | |
小中学生、高校生及びシニア | 100円 | |||
アンヴァーリフト | 1日券 | 一般 | 610円 | |
小中学生、高校生及びシニア | 300円 | |||
4時間券 | 一般 | 400円 | ||
小中学生、高校生及びシニア | 200円 | |||
2時間券 | 一般 | 200円 | ||
小中学生、高校生及びシニア | 100円 | |||
ナイター券 | 共通 | 500円 | ||
貸スキー | 1日 | 一式 | 2,030円 | 1 1日とは、利用開始時から日中の営業終了時まで、又は正午からナイター営業終了時までとする。 2 4時間とは、利用開始時から4時間以内、2時間とは、利用開始時から2時間以内とする。 |
スキー | 1,520円 | |||
ブーツ | 1,010円 | |||
ストック | 500円 | |||
4時間 | 一式 | 1,220円 | ||
スキー | 810円 | |||
ブーツ | 610円 | |||
ストック | 300円 | |||
2時間 | 一式 | 810円 | ||
スキー | 610円 | |||
ブーツ | 400円 | |||
ストック | 200円 |