○湯沢市高額療養費貸付要綱
平成17年3月22日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、市の区域内に住所を有し、高額療養費支給制度の適用を受ける者で医療費の支払が困難なものに対して資金を貸し付けることにより経済的負担を緩和し、もってその世帯の生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において高額療養費とは、療養を受けている者が同一月に同一療養取扱機関について受けた療養に係る一部負担金の額が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による政令で定めた額を超える額をいう。
(1) 市の区域内に住所を有する者
(2) 市税の未納がない者
(貸付限度額)
第4条 高額療養費の貸付限度額は、高額療養費支給見込額の90パーセント以内とする。ただし、高額療養費の支給額が確定している場合は、その確定額を超えない額とする。
(貸付の条件)
第5条 貸付けの条件は、次のとおりとする。
(1) 資金の使途 当該療養に係る一部負担金の支払資金であること。
(2) 貸付け期間 高額療養費の支給日までとする。
(3) 貸付利率 無利子とする。
(4) 返済方法 高額療養費支給日に一括償還するものとする。
(5) 貸付金の端数整理 1,000円未満は貸付けの対象としない。ただし、高額療養費の支給額が確定している場合は、この限りではない。
(貸付申請)
第6条 高額療養費の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、高額療養費貸付申請書(様式第1号)に、当該療養取扱機関の診療費請求明細書を添えて市長に申請するものとする。
(高額療養費の支給申請)
第9条 貸付金の交付を受けた者は、直ちに当該療養取扱機関に当該療養に係る一部負担金を支払い、高額療養費の支給申請をしなければならない。
(貸付金の返還)
第10条 市長は、貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、貸付金の返還を命ずることができる。
(1) 貸付金を目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請により貸付けを受けたとき。
(住所の変更等)
第11条 借受人の住所等に変更を生じたときは、速やかに高額療養費借受人住所(氏名)変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 借受人が死亡したときは、同居の親族又は葬祭を行った者が速やかに高額療養費借受人死亡届(様式第6号)を市長に提出し貸付金に係る一切の義務を引き継ぐものとする。
(借受人の履行義務)
第12条 この告示により貸付けを受けた者は、この告示の趣旨を尊重し、かつ、貸付けの条件に従って誠実に義務を履行しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市高額療養費貸付要綱(昭和53年3月31日制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年1月30日告示第3号)
この告示は、平成24年2月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年12月5日告示第162号)
この告示は、令和4年12月5日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第118号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。