○湯沢市民生委員推薦会規程
平成17年3月22日
告示第17号
(趣旨)
第1条 湯沢市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)で定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(組織)
第2条 推薦会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱又は任命する。
(1) 民生委員(法に規定する民生委員で児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条第2項の規定に基づき児童委員を兼ねるものをいう。以下同じ。)
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 学識経験のある者
(6) 関係行政機関の職員
(副委員長)
第3条 令第2条第2項に規定する委員は、副委員長と呼称する。
(会議の非公開)
第4条 推薦会の会議は、これを公開しない。
(委員長及び委員の除斥)
第5条 推薦会の委員長及び委員は、自己又は配偶者若しくは2親等以内の親族の推薦に関するときは、その議事に参与することができない。
(会議録)
第6条 委員長は幹事をして会議録を作成し、会議の次第その他必要な事項を記録させなければならない。
(職員の定数)
第7条 推薦会の職員の定数は、次のとおりとする。
幹事 1人
書記 2人
(公印の種類等)
第8条 推薦会の公印は、次のとおりとする。
推薦会の印 | |
縦1.8センチメートル 横1.8センチメートル |
2 公印の保管は、書記が行う。
3 書記は、公印を新調、改刻又は廃止するときは、委員長の決裁を受けなければならない。
4 公印の保管、使用等に関し必要な事項については、湯沢市公印規則(平成17年湯沢市規則第14号)の例による。
(推薦準備会)
第9条 推薦会が運営上必要と認めたときは、法第20条第1項に規定する区域(以下「組織区域」という。)ごとに民生委員及び主任児童委員推薦準備会(以下「推薦準備会」という。)を置くことができる。
(推薦準備会の組織)
第10条 推薦準備会は、組織区域の民生児童委員協議会(法第20条第1項の規定に基づき当該組織区域の民生委員が組織した民生委員協議会をいう。以下「地区民児協」という。)の民生委員、主任児童委員及び当該組織区域の実情に通ずる者若干名で組織する。
2 推薦準備会の委員長は、地区民児協の会長をもって充てる。
(庶務)
第11条 推薦会の庶務は、福祉保健部福祉課において処理する。
2 推薦準備会の庶務は、福祉保健部福祉課又は各総合支所地域応援班において処理する。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年10月30日告示第80号)
この告示は、平成18年11月1日から施行し、改正後の湯沢市民生委員推薦会規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月26日告示第47号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月14日告示第103号)
この告示は、平成28年9月14日から施行する。
附則(平成29年11月22日告示第114号)
この告示は、平成29年11月22日から施行する。
附則(平成30年11月30日告示第156号)
この告示は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第53号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。